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総-3○感染症対応について(その2) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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感染症法の対象となる感染症の概観とその措置
分類

実施できる措置等

一類感染症

・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
・交通制限等の措置が可能

分類の考え方

必要性

・ヒトからヒトに伝染。
・感染力と罹患した場合の重
篤性から危険性を判断。

二類感染症

・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置

三類感染症

・対人:就業制限(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置

四類感染症

・動物への措置を含む消毒等の措置

・動物等を介してヒトに感染。

五類感染症

・国民や医療関係者への情報提供

・その他国民の健康に影響

・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
・政令により一類感染症相当の措置も可能
・感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自
粛要請 等

・インフルエンザ又はコロナ
ウイルス感染症のうち新たに
人から人に伝染する能力を有
することとなったもの。
・かつて世界的規模で流行し
たインフルエンザ又はコロナ
ウイルス感染症であってその
後流行することなく長期間が
経過しているもの。

・一~三類感染症に準じた対人、対物措置
※政令で指定。一年で失効するが、一回に限り延長可。

・既知の感染症で一から三類
感染症と同様の危険性のある
もの。

国内での発生・拡大を想定
していなかった感染症につ
いて、実際に発生又はその
危険性があるとき迅速に対
応するため。

・ヒトからヒトに伝染する未
知の感染症。
・危険性が極めて高い。

未知の感染症について、万
が一国内で発生したときの
対応について法的根拠を与
えるため。

新型インフルエ
ンザ等感染症

指定感染症
(※)

新感
染症

当初

厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指
導・助言

要件指
定後

一類感染症に準じた対応

国内での発生・拡大が想定
され、又は発生・拡大した
場合の危険性が大きいと考
えられる感染症であり、感
染拡大を防止するため。

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