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総-3○感染症対応について(その2) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
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現行のいわゆる差額ベッド代の取扱いについて
○ いわゆる差額ベッド代の取扱いについては、「MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院
患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合」など、病棟
管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合は特別
の料金を求めてはならないとされている。
〇 なお、「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取
した上で、適宜判断することとされている。
〇 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留
意事項について」(平成18年3月13日保医発第0313003号)
第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等(掲示事項等告示第2、第2の2及び第3並びに医薬品等告示関係)
12 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
ⅰ) 入院医療に係る特別の療養環境の提供
(6) 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入
院させられることのないようにしなければならないこと。
(7) (略)
(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択に
よらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(略)
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)
・ MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の
場合
・ 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記②又は③に該当しなくなったときは、(6)及び(7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室
への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
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○ いわゆる差額ベッド代の取扱いについては、「MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院
患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合」など、病棟
管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合は特別
の料金を求めてはならないとされている。
〇 なお、「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取
した上で、適宜判断することとされている。
〇 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留
意事項について」(平成18年3月13日保医発第0313003号)
第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等(掲示事項等告示第2、第2の2及び第3並びに医薬品等告示関係)
12 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
ⅰ) 入院医療に係る特別の療養環境の提供
(6) 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入
院させられることのないようにしなければならないこと。
(7) (略)
(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択に
よらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(略)
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)
・ MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の
場合
・ 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記②又は③に該当しなくなったときは、(6)及び(7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室
への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
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