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総-3○感染症対応について(その2) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
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発熱外来における受入患者の限定について
○ 現在の新型コロナの特例における発熱患者等への対応に対する評価においては、受入患者をかかりつけ医等に限定しな
いことを公表した場合をより高く評価しており、その場合の算定が特例の算定回数の中で多くを占めていた。
○ 外来感染対策向上加算においては、新興感染症の発生時等に発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線
を分けることができる体制を有することが求められている一方で、平時の診療において発熱患者等の受入をかかりつけ患者
等に限定せず行うことは要件となっていない。
必要な感染予防策を講じて外来診療を
実施した場合の特例
①147点 ※令和5年9月までは300点
• 受入患者を外来対応医療機関であっ
てその旨を公表しており、必要な感染予
防策を講じた上で新型コロナ患者又は
疑い患者に外来診療を実施した場合
類型変更後における必要な感染予防策を講じて
外来診療を実施した場合の特例の算定回数
6,000,000
4,902,983
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,916,370
2,000,000
②50点
※令和5年9月までは147点
• ①に該当せず、必要な感染予防策を
講じた上で新型コロナ患者又は疑い患
者に外来診療を実施した場合
1,000,000
0
5月(5/8~のみ)
①の場合
出典:NDBデータ
317,983
215,565
6月
②の場合
48
○ 現在の新型コロナの特例における発熱患者等への対応に対する評価においては、受入患者をかかりつけ医等に限定しな
いことを公表した場合をより高く評価しており、その場合の算定が特例の算定回数の中で多くを占めていた。
○ 外来感染対策向上加算においては、新興感染症の発生時等に発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線
を分けることができる体制を有することが求められている一方で、平時の診療において発熱患者等の受入をかかりつけ患者
等に限定せず行うことは要件となっていない。
必要な感染予防策を講じて外来診療を
実施した場合の特例
①147点 ※令和5年9月までは300点
• 受入患者を外来対応医療機関であっ
てその旨を公表しており、必要な感染予
防策を講じた上で新型コロナ患者又は
疑い患者に外来診療を実施した場合
類型変更後における必要な感染予防策を講じて
外来診療を実施した場合の特例の算定回数
6,000,000
4,902,983
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,916,370
2,000,000
②50点
※令和5年9月までは147点
• ①に該当せず、必要な感染予防策を
講じた上で新型コロナ患者又は疑い患
者に外来診療を実施した場合
1,000,000
0
5月(5/8~のみ)
①の場合
出典:NDBデータ
317,983
215,565
6月
②の場合
48