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総-3○感染症対応について(その2) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
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都道府県の「予防計画」の記載事項の充実等
第20回第8次医療計画等に関する検討会
令和4年12月19日 参考資料1
○ 平時からの備えを確実に推進するため、国の基本指針に基づき、都道府県の「予防計画」の記載事項を充実。記載事項を追加
するとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を明記。
(新たに保健所設置市・特別区にも予防計画の策定を義務付け。ただし、記載事項は★(義務)と☆(任意)を付した部分に限る。)
現行の予防計画の記載事項
1
感染症の発生の予防・ま
ん延の防止のための施策★
2
医療提供体制の確保
予防計画に追加する記載事項案
・協定締結医療機関(入院)の確保病床数
・協定締結医療機関(発熱外来)の医療機関数
・協定締結医療機関(自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供)の医療機関数
・協定締結医療機関(後方支援)の医療機関数
・協定締結医療機関(医療人材)の確保数
・協定締結医療機関(PPE)の備蓄数量
①
情報収集、調査研究☆
② 検査の実施体制・検査能力の向上★
③
感染症の患者の移送体制の確保★
④
宿泊施設の確保☆
⑤ 宿泊療養・自宅療養体制の確保(医療に関する
事項を除く)★
注:市町村との情報連携、高齢者施設等との連携を含む。
3
緊急時の感染症の発生の
予防・まん延の防止、医療
提供のための施策★
体制整備の数値目標の例(注1)
⑥
都道府県知事の指示・総合調整権限の発動要件
⑦
人材の養成・資質の向上★
⑧
保健所の体制整備★
※
・検査の実施件数(実施能力)★
・検査設備の整備数★
・協定締結宿泊療養施設の確保居室数☆
・協定締結医療機関(自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供)の医療機関数
(再掲)
・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数★
緊急時における検査の実施のための施策を追加。
★
(注1)予防計画の記載事項として、体制整備のための目標を追加。上記は、想定している数値目標の例。具体的には、国の基本指針等に基づき、各都道府県において設定。
4
対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。計画期間は6年。
(注2)都道府県等は、予防計画の策定にあたって、医療計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を確保。
4
第20回第8次医療計画等に関する検討会
令和4年12月19日 参考資料1
○ 平時からの備えを確実に推進するため、国の基本指針に基づき、都道府県の「予防計画」の記載事項を充実。記載事項を追加
するとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を明記。
(新たに保健所設置市・特別区にも予防計画の策定を義務付け。ただし、記載事項は★(義務)と☆(任意)を付した部分に限る。)
現行の予防計画の記載事項
1
感染症の発生の予防・ま
ん延の防止のための施策★
2
医療提供体制の確保
予防計画に追加する記載事項案
・協定締結医療機関(入院)の確保病床数
・協定締結医療機関(発熱外来)の医療機関数
・協定締結医療機関(自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供)の医療機関数
・協定締結医療機関(後方支援)の医療機関数
・協定締結医療機関(医療人材)の確保数
・協定締結医療機関(PPE)の備蓄数量
①
情報収集、調査研究☆
② 検査の実施体制・検査能力の向上★
③
感染症の患者の移送体制の確保★
④
宿泊施設の確保☆
⑤ 宿泊療養・自宅療養体制の確保(医療に関する
事項を除く)★
注:市町村との情報連携、高齢者施設等との連携を含む。
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緊急時の感染症の発生の
予防・まん延の防止、医療
提供のための施策★
体制整備の数値目標の例(注1)
⑥
都道府県知事の指示・総合調整権限の発動要件
⑦
人材の養成・資質の向上★
⑧
保健所の体制整備★
※
・検査の実施件数(実施能力)★
・検査設備の整備数★
・協定締結宿泊療養施設の確保居室数☆
・協定締結医療機関(自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供)の医療機関数
(再掲)
・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数★
緊急時における検査の実施のための施策を追加。
★
(注1)予防計画の記載事項として、体制整備のための目標を追加。上記は、想定している数値目標の例。具体的には、国の基本指針等に基づき、各都道府県において設定。
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対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。計画期間は6年。
(注2)都道府県等は、予防計画の策定にあたって、医療計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を確保。
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