よむ、つかう、まなぶ。
総-3○感染症対応について(その2) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
感染症法に基づく主な措置の概要
新型インフルエ
ンザ等感染症
一類感染症
二類感染症
三類感染症
新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症
エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等
結核・SARS
鳥インフルエンザ
(H5N1) 等
コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等
疾病名の規定方法
法律
法律
法律
疑似症患者への適用
○
○
無症状病原体保有者への適用
○
○
規定されている疾病名
四類感染症
五類感染症
新型コロナウイルス
黄熱・鳥インフルエ 感染症(COVID-19)・ ※政令で指定
ンザ(H5N1以 インフルエンザ・
(現在は該当な
外)
等
性器クラミジア し)
感染症・梅毒等
法律
法律・政令
法律・省令
(政令で定める
感染症のみ)
-
-
-
-
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(7日以内)
獣医師の届出、動物の輸入に関する措置
○
○
○
○
○
-
患者情報等の定点把握
-
-
○
積極的疫学調査の実施
○
健康診断受診の勧告・実施
診断・死亡したときの医師による届出
△
△
△
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
-
就業制限
○
○
○
○
-
-
入院の勧告・措置
○
○
○
-
-
-
検体の収去・採取等
○
○
○
-
-
-
汚染された場所の消毒、物件の廃棄等
○
○
○
○
○
-
ねずみ、昆虫等の駆除
○(※)
○
○
○
○
-
生活用水の使用制限
○(※)
○
○
○
-
-
建物の立入制限・封鎖、交通の制限
○(※)
○
-
-
-
-
発生・実施する措置等の公表
○
-
-
-
-
-
健康状態の報告、外出自粛等の要請
○
-
-
-
-
-
都道府県による経過報告
○
-
-
-
-
-
※
指定感染症
政令
具体的に適用す
る規定は、
感染症毎に政令
で規定
感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用
38
新型インフルエ
ンザ等感染症
一類感染症
二類感染症
三類感染症
新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症
エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等
結核・SARS
鳥インフルエンザ
(H5N1) 等
コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等
疾病名の規定方法
法律
法律
法律
疑似症患者への適用
○
○
無症状病原体保有者への適用
○
○
規定されている疾病名
四類感染症
五類感染症
新型コロナウイルス
黄熱・鳥インフルエ 感染症(COVID-19)・ ※政令で指定
ンザ(H5N1以 インフルエンザ・
(現在は該当な
外)
等
性器クラミジア し)
感染症・梅毒等
法律
法律・政令
法律・省令
(政令で定める
感染症のみ)
-
-
-
-
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(7日以内)
獣医師の届出、動物の輸入に関する措置
○
○
○
○
○
-
患者情報等の定点把握
-
-
○
積極的疫学調査の実施
○
健康診断受診の勧告・実施
診断・死亡したときの医師による届出
△
△
△
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
-
就業制限
○
○
○
○
-
-
入院の勧告・措置
○
○
○
-
-
-
検体の収去・採取等
○
○
○
-
-
-
汚染された場所の消毒、物件の廃棄等
○
○
○
○
○
-
ねずみ、昆虫等の駆除
○(※)
○
○
○
○
-
生活用水の使用制限
○(※)
○
○
○
-
-
建物の立入制限・封鎖、交通の制限
○(※)
○
-
-
-
-
発生・実施する措置等の公表
○
-
-
-
-
-
健康状態の報告、外出自粛等の要請
○
-
-
-
-
-
都道府県による経過報告
○
-
-
-
-
-
※
指定感染症
政令
具体的に適用す
る規定は、
感染症毎に政令
で規定
感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用
38