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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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医療と介護の連携の推進-在宅における医療・介護の連携強化-

医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

省令改正、告示改正

■ 退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、退院後のリハビリテーションを提供する
際に、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける。
■ リハビリテーション事業所の医師等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加した際の評価を新たに設ける。
訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★
【基準】(義務付け)
○ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者のリハビリテーション計画の作成に当たっては、
当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者のリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
【単位数】
退院時共同指導加算

600単位(新設)

【算定要件等】
○ リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行う。
入院中に実施していたリハビリテーションに関わる情報
利用者の健康状態、心身機能・構造、活動・参加、
目標、実施内容、リハビリテーション実施に際しての注意点等

入院中に
リハビリ
テーション
を実施した
医療機関

リハビリテーション実施計画書等の入手・内容
の把握【省令】

リハビリテーション
計画への反映
リハビリテーション実施計画書等の入手

退院前カンファレンスへの参加

リハビリ
テーション
事業所

退院前カンファレンスへの参加 【告示】
リハビリテーションに関わる情報の共有・在宅
でのリハビリテーションに必要な指導の実施

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