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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

告示改正

■ 居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について、ヤングケアラーなどの多様な課題への対応を促進す
る観点等から見直しを行う。
居宅介護支援

【単位数】
<現行>
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)

505単位
407単位
309単位
100単位

<改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)

519単位(変更)
421単位(変更)
323単位(変更)
114単位(変更)

【算定要件等】
ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮
者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとと
もに、評価の充実を行う。
イ (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援セン
ターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。
ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。
エ 介護支援専門員が取り扱う1人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を行う。

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