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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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感染症や災害への対応力向上

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

告示改正

■ 感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本
報酬を減算する。<経過措置1年間(※)>
全サービス(居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く)

【単位数】
業務継続計画未策定減算

施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設)
その他のサービス
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

(※)令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合
には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

【算定要件】
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合

高齢者虐待防止の推進

高齢者虐待防止の推進

告示改正

■ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が
講じられていない場合に、基本報酬を減算する。
全サービス(居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く)

【単位数】
高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

【算定要件】
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を
定めること)が講じられていない場合
※福祉用具貸与については、3年間の経過措置期間を設ける。
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