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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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看取りへの対応強化

訪問入浴介護における看取り対応体制の評価

告示改正

■ 訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や医師・訪問看護師等の多職種
との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。
訪問入浴介護

【単位数】
<現行>
なし

<改定後>
看取り連携体制加算 64単位/ 回(新設)
※死亡日及び死亡日以前30日以下に限る

【算定要件】
○ 利用者基準
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用して行われる
サービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。)であること。
○ 事業所基準
イ 病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)との連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連
絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーション等により訪問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ス
テーション等と調整していること。
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。

訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

告示改正

■ ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミ
ナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。
訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護

【単位数】
<現行>
ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月

<改定後>
ターミナルケア加算 2,500単位/死亡月
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