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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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医療と介護の連携の推進-高齢者施設等と医療機関の連携強化-
〇
令和6年度介護報酬改定における、①高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化、②協力医療機関と
の連携強化にかかる主な見直し内容
高齢者施設等
【特養・老健・介護医療院・特定施設・認知症グループホーム】
①高齢者施設等における
医療ニーズへの対応強化
■医療提供等にかかる評価の見直しを実施
<主な見直し>
・配置医師緊急時対応加算の見直し
【(地域密着型)介護老人福祉施設】
日中の配置医の駆けつけ対応を評価
・所定疾患施設療養費の見直し
【介護老人保健施設】
慢性心不全が増悪した場合を追加
・入居継続支援加算の見直し
【(地域密着型)特定施設入居者生活介護】
評価の対象となる医療的ケアに尿道カテーテル留置、
在宅酸素療法、インスリン注射を追加
・医療連携体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護】
看護体制に係る評価と医療的ケアに係る評価を整理
した上で、評価の対象となる医療的ケアを追加
②高齢者施設等と
医療機関の連携強化
在宅医療を支援する
地域の医療機関等
■実効性のある連携の構築に向けた
運営基準・評価の見直し等を実施
(1)平時からの連携
• 利用者の病状急変時等における対応の
年1回以上の確認の義務化(運営基準)
• 定期的な会議の実施に係る評価の新設
(2)急変時の電話相談・診療の求め
(3)相談対応・医療提供
• 相談対応を行う体制、診療を行う体制を
常時確保する協力医療機関を定めること
の義務化※1(運営基準)
・在宅療養支援診療所
・在宅療養支援病院
・在宅療養後方支援病院
・地域包括ケア病棟を持
つ病院
等を想定
(4)入院調整
• 入院を要する場合に原則受け入れる体
制を確保した協力病院を定めることの
義務化※2 (運営基準)
• 入院時の生活支援上の留意点等の情報
提供に係る評価の新設
(5)早期退院
• 退院が可能となった場合の速やかな
受入れの努力義務化(運営基準)
※1 経過措置3年。(地域密着型)特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護は努力義務。
※2 介護保険施設のみ。
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令和6年度介護報酬改定における、①高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化、②協力医療機関と
の連携強化にかかる主な見直し内容
高齢者施設等
【特養・老健・介護医療院・特定施設・認知症グループホーム】
①高齢者施設等における
医療ニーズへの対応強化
■医療提供等にかかる評価の見直しを実施
<主な見直し>
・配置医師緊急時対応加算の見直し
【(地域密着型)介護老人福祉施設】
日中の配置医の駆けつけ対応を評価
・所定疾患施設療養費の見直し
【介護老人保健施設】
慢性心不全が増悪した場合を追加
・入居継続支援加算の見直し
【(地域密着型)特定施設入居者生活介護】
評価の対象となる医療的ケアに尿道カテーテル留置、
在宅酸素療法、インスリン注射を追加
・医療連携体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護】
看護体制に係る評価と医療的ケアに係る評価を整理
した上で、評価の対象となる医療的ケアを追加
②高齢者施設等と
医療機関の連携強化
在宅医療を支援する
地域の医療機関等
■実効性のある連携の構築に向けた
運営基準・評価の見直し等を実施
(1)平時からの連携
• 利用者の病状急変時等における対応の
年1回以上の確認の義務化(運営基準)
• 定期的な会議の実施に係る評価の新設
(2)急変時の電話相談・診療の求め
(3)相談対応・医療提供
• 相談対応を行う体制、診療を行う体制を
常時確保する協力医療機関を定めること
の義務化※1(運営基準)
・在宅療養支援診療所
・在宅療養支援病院
・在宅療養後方支援病院
・地域包括ケア病棟を持
つ病院
等を想定
(4)入院調整
• 入院を要する場合に原則受け入れる体
制を確保した協力病院を定めることの
義務化※2 (運営基準)
• 入院時の生活支援上の留意点等の情報
提供に係る評価の新設
(5)早期退院
• 退院が可能となった場合の速やかな
受入れの努力義務化(運営基準)
※1 経過措置3年。(地域密着型)特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護は努力義務。
※2 介護保険施設のみ。
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