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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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令和6年度介護報酬改定の施行時期について(主な事項)
◼ 令和6年度介護報酬改定の施行時期については、令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行とされた
こと等を踏まえ、以下のとおりとする。
➢ 6月1日施行とするサービス
• 訪問看護
• 訪問リハビリテーション
• 居宅療養管理指導
• 通所リハビリテーション
➢ 4月1日施行とするサービス
• 上記以外のサービス
◼ 令和6年度介護報酬改定における処遇改善関係加算の加算率の引上げについては、予算編成過程における検
討を踏まえ、令和6年6月1日施行とする。これを踏まえ、加算の一本化についても令和6年6月1日施行
とするが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令
和6年4月1日施行とする。
◼ 補足給付に関わる見直しは、以下のとおりとする。
➢ 令和6年8月1日施行とする事項
•
基準費用額の見直し
➢ 令和7年8月1日施行とする事項
•
多床室の室料負担
51
◼ 令和6年度介護報酬改定の施行時期については、令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行とされた
こと等を踏まえ、以下のとおりとする。
➢ 6月1日施行とするサービス
• 訪問看護
• 訪問リハビリテーション
• 居宅療養管理指導
• 通所リハビリテーション
➢ 4月1日施行とするサービス
• 上記以外のサービス
◼ 令和6年度介護報酬改定における処遇改善関係加算の加算率の引上げについては、予算編成過程における検
討を踏まえ、令和6年6月1日施行とする。これを踏まえ、加算の一本化についても令和6年6月1日施行
とするが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令
和6年4月1日施行とする。
◼ 補足給付に関わる見直しは、以下のとおりとする。
➢ 令和6年8月1日施行とする事項
•
基準費用額の見直し
➢ 令和7年8月1日施行とする事項
•
多床室の室料負担
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