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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり
生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化
省令改正
■ 見守り機器等のテクノロジーの複数活用及び職員間の適切な役割分担の取組等により、生産性向上に先進的に取
り組む特定施設について、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることを確認した上で、人員
配置基準を特例的に柔軟化する。
特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護
○ 特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、要件を満たす場合は、「常勤換算方法で、要
介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)又はその端数を増すごとに0.9以上であること」とする。
<現行>
<改定後(特例的な基準の新設)>
利用者
介護職員(+看護職員)
利用者
介護職員(+看護職員)
3
(要支援の場合は10)
1
3
(要支援の場合は10)
0.9
(要件)
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減
に資する方策を検討するための委員会において必要な安全対策に
ついて検討等していること
・見守り機器等のテクノロジーを複数活用していること
・職員間の適切な役割分担の取組等をしていること
・上記取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行
われていることがデータにより確認されること
※安全対策の具体的要件
①職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
②緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
④職員に対する必要な教育の実施
⑤訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
(※)人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも
3か月以上試行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を
行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認する
とともに、当該データを指定権者に提出することとする。
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生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化
省令改正
■ 見守り機器等のテクノロジーの複数活用及び職員間の適切な役割分担の取組等により、生産性向上に先進的に取
り組む特定施設について、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることを確認した上で、人員
配置基準を特例的に柔軟化する。
特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護
○ 特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、要件を満たす場合は、「常勤換算方法で、要
介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)又はその端数を増すごとに0.9以上であること」とする。
<現行>
<改定後(特例的な基準の新設)>
利用者
介護職員(+看護職員)
利用者
介護職員(+看護職員)
3
(要支援の場合は10)
1
3
(要支援の場合は10)
0.9
(要件)
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減
に資する方策を検討するための委員会において必要な安全対策に
ついて検討等していること
・見守り機器等のテクノロジーを複数活用していること
・職員間の適切な役割分担の取組等をしていること
・上記取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行
われていることがデータにより確認されること
※安全対策の具体的要件
①職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
②緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
④職員に対する必要な教育の実施
⑤訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
(※)人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも
3か月以上試行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を
行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認する
とともに、当該データを指定権者に提出することとする。
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