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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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看取りへの対応強化

短期入所生活介護における看取り対応体制の強化

告示改正

■ 短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機
能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に
評価する新たな加算を設ける。
短期入所生活介護

【単位数】
看取り連携体制加算 64単位/日(新設)※死亡日及び死亡日以前30日以下について7日を限度として算定可能
【算定要件】
○ 次のいずれかに該当すること。
① 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。
② 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪
問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保していること。
○ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

告示改正

■ ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点か
ら、見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の
要件についても見直しを行う。
居宅介護支援
【単位数】
<現行>
<改定後>
ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月
変更なし
【算定要件】
自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握すること
を要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基
づき、回復の見込みがないと診断した者を対象とする。
※併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件を見直す。
( <現行> 5回以上→ <改定後> 15回以上)

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