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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

省令・告示・通知改正

■ 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する
観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や
利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととする。
福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★

【選択制の対象とする福祉用具の種目・種類】
〇 固定用スロープ
〇 歩行器(歩行車を除く)
〇 単点杖(松葉づえを除く) 〇 多点杖
【対象者の判断と判断体制・プロセス】
利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できること
とし、介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与又は販売を
選択できることについて十分な説明を行い、選択に当たっての必
要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏
まえた提案を行うこととする。

【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方】
※ 福祉用具専門相談員が実施
<貸与後>
○ 利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを行い、
貸与継続の必要性について検討する。

<販売後>
○ 特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認する。
○ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認
し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める。
○ 利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。

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