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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等-口腔・栄養-
居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実
告示改正
■ 居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導及び歯科衛生士等に
よる歯科衛生指導を充実させる観点から 、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。
居宅療養管理指導★
【算定対象】
○ 管理栄養士及び歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導について、算定対象を「通院又は通所が困難な者」か
ら「通院が困難な者」に見直す。
○:算定可
×:算定不可
<現行>
<改定後>
○:算定可
×:算定不可
利用者の状況
通所可
通所不可
利用者の状況
通所可
通所不可
通院可
×
×
通院可
×
×
通院不可
×
○
通院不可
○
○
25
居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実
告示改正
■ 居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導及び歯科衛生士等に
よる歯科衛生指導を充実させる観点から 、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。
居宅療養管理指導★
【算定対象】
○ 管理栄養士及び歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導について、算定対象を「通院又は通所が困難な者」か
ら「通院が困難な者」に見直す。
○:算定可
×:算定不可
<現行>
<改定後>
○:算定可
×:算定不可
利用者の状況
通所可
通所不可
利用者の状況
通所可
通所不可
通院可
×
×
通院可
×
×
通院不可
×
○
通院不可
○
○
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