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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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医療と介護の連携の推進-在宅における医療ニーズへの対応強化-
総合医学管理加算の見直し
告示改正
■ 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の
受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理を目的
とするものについては同加算の対象とする。
イ 算定日数について7日を限度としているところ、10日間を限度とする。
短期入所療養介護(介護老人保健施設が提供する場合に限る)
【単位数】
<現行>
<改定後>
275単位/日
変更なし
【算定要件等】
<現行>
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定
める基準に従い、居宅サービス計画において計
画的に行うこととなっていない指定短期入所療
養介護を行った場合に、7日を限度として1日に
つき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
短期入所療養介護入所
<改定後>
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基
準に従い、指定短期入所療養介護を行った場合に、10
日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
介護老人保健施設
退所
在宅
在宅
総合医学管理加算(275単位/日)
・10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等
の内容等を診療録に記載すること。
・かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添え
て必要な情報の提供を行うこと。
かかりつけ医
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総合医学管理加算の見直し
告示改正
■ 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の
受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理を目的
とするものについては同加算の対象とする。
イ 算定日数について7日を限度としているところ、10日間を限度とする。
短期入所療養介護(介護老人保健施設が提供する場合に限る)
【単位数】
<現行>
<改定後>
275単位/日
変更なし
【算定要件等】
<現行>
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定
める基準に従い、居宅サービス計画において計
画的に行うこととなっていない指定短期入所療
養介護を行った場合に、7日を限度として1日に
つき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
短期入所療養介護入所
<改定後>
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基
準に従い、指定短期入所療養介護を行った場合に、10
日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
介護老人保健施設
退所
在宅
在宅
総合医学管理加算(275単位/日)
・10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等
の内容等を診療録に記載すること。
・かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添え
て必要な情報の提供を行うこと。
かかりつけ医
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