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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等-リハビリテーション-
通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し
告示改正
■ 大規模型事業所であってもリハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する
観点から、通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について見直しを行う。
通所リハビリテーション
【算定要件】
○ 現行3段階に分かれている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型・大規模型の2段階に変更する。
○ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%を超えていること。
・ 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。
改定後
現行
基本報酬の
単位数
✓
リハビリテーションマネジメント加算を算定している利用者が80%以上
✓
リハビリテーション専門職の配置が10:1以上
基本報酬の
単位数
366~1369
単位※
361~1325
単位※
353~1282
単位※
通常規模型
大規模型Ⅰ
大規模型Ⅱ
750
900
延べ利用者数
条件を満たした場合
通常規模型と同等の評価
369~1379
単位※
357~1300単位※
通常規模型
大規模型(新)
750
延べ利用者数
※ 利用時間、要介護度毎に設定
24
通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し
告示改正
■ 大規模型事業所であってもリハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する
観点から、通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について見直しを行う。
通所リハビリテーション
【算定要件】
○ 現行3段階に分かれている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型・大規模型の2段階に変更する。
○ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%を超えていること。
・ 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。
改定後
現行
基本報酬の
単位数
✓
リハビリテーションマネジメント加算を算定している利用者が80%以上
✓
リハビリテーション専門職の配置が10:1以上
基本報酬の
単位数
366~1369
単位※
361~1325
単位※
353~1282
単位※
通常規模型
大規模型Ⅰ
大規模型Ⅱ
750
900
延べ利用者数
条件を満たした場合
通常規模型と同等の評価
369~1379
単位※
357~1300単位※
通常規模型
大規模型(新)
750
延べ利用者数
※ 利用時間、要介護度毎に設定
24