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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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評価の適正化・重点化

訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し




(例)

告示改正

訪問介護の同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供で
ある場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。



事業所と同一建物等に
居住する利用者49人
10%減算

①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし




(例)

住宅
利用者2人
⇒ 減算なし

利用者が54人の事業所の場合



事業所と同一建物等に
居住する利用者49人



12%減算

算定要件

減算の内容



事業所と同一建物等に
居住する利用者50人
15%減算

利用者が90人の事業所の場合

脚注:




①以外の同一の建物に
居住する利用者20人
10%減算

10%減算

①:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する者(②及び④に該当する場合を除く。)

15%減算

②:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

10%減算

③:上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物
に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

12%減算

④:正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪
問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣
接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合
を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上であ
る場合

住宅
集合住宅
利用者10人
利用者10人
⇒ 減算なし

訪問介護事業所

住宅
利用者2人
⇒ 減算なし

利用者が54人の事業所の場合

事業所と同一建物等に居住する利用者が50人以上の場合


①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし

(49/54=9割以上であるため)

改定後に減算となるもの

現行の減算となるもの

減算とならないもの

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