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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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評価の適正化・重点化
訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し
■
現
行
(例)
告示改正
訪問介護の同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供で
ある場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。
①
⇒
事業所と同一建物等に
居住する利用者49人
10%減算
①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし
改
定
後
(例)
住宅
利用者2人
⇒ 減算なし
利用者が54人の事業所の場合
④
事業所と同一建物等に
居住する利用者49人
⇒
12%減算
算定要件
減算の内容
⇒
事業所と同一建物等に
居住する利用者50人
15%減算
利用者が90人の事業所の場合
脚注:
③
⇒
①以外の同一の建物に
居住する利用者20人
10%減算
10%減算
①:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する者(②及び④に該当する場合を除く。)
15%減算
②:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
10%減算
③:上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物
に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
12%減算
④:正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪
問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣
接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合
を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上であ
る場合
住宅
集合住宅
利用者10人
利用者10人
⇒ 減算なし
訪問介護事業所
住宅
利用者2人
⇒ 減算なし
利用者が54人の事業所の場合
事業所と同一建物等に居住する利用者が50人以上の場合
②
①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし
(49/54=9割以上であるため)
改定後に減算となるもの
現行の減算となるもの
減算とならないもの
40
訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し
■
現
行
(例)
告示改正
訪問介護の同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供で
ある場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。
①
⇒
事業所と同一建物等に
居住する利用者49人
10%減算
①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし
改
定
後
(例)
住宅
利用者2人
⇒ 減算なし
利用者が54人の事業所の場合
④
事業所と同一建物等に
居住する利用者49人
⇒
12%減算
算定要件
減算の内容
⇒
事業所と同一建物等に
居住する利用者50人
15%減算
利用者が90人の事業所の場合
脚注:
③
⇒
①以外の同一の建物に
居住する利用者20人
10%減算
10%減算
①:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する者(②及び④に該当する場合を除く。)
15%減算
②:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
10%減算
③:上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物
に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
12%減算
④:正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪
問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣
接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合
を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上であ
る場合
住宅
集合住宅
利用者10人
利用者10人
⇒ 減算なし
訪問介護事業所
住宅
利用者2人
⇒ 減算なし
利用者が54人の事業所の場合
事業所と同一建物等に居住する利用者が50人以上の場合
②
①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし
(49/54=9割以上であるため)
改定後に減算となるもの
現行の減算となるもの
減算とならないもの
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