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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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評価の適正化・重点化
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
告示改正
■ 介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業所と併
設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居してい
る場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。
居宅介護支援
<現行>
なし
<改定後>
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の95%を算定(新設)
対象となる利用者
• 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所
と同一の建物に居住する利用者
• 指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除
く。)に居住する利用者
多床室の室料負担(令和7年8月施行)
告示改正
■ 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担(月額
8千円相当)を導入する。
短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院
○ 以下の多床室(いずれも8㎡/人以上に限る。)の入所者について、基本報酬から室料相当額を減算し、利用
者負担を求めることとする。
• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室
• 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
○ ただし、基準費用額(居住費)を増額することで、一定未満の所得の方については利用者負担を増加させない。
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同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
告示改正
■ 介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業所と併
設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居してい
る場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。
居宅介護支援
<現行>
なし
<改定後>
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の95%を算定(新設)
対象となる利用者
• 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所
と同一の建物に居住する利用者
• 指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除
く。)に居住する利用者
多床室の室料負担(令和7年8月施行)
告示改正
■ 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担(月額
8千円相当)を導入する。
短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院
○ 以下の多床室(いずれも8㎡/人以上に限る。)の入所者について、基本報酬から室料相当額を減算し、利用
者負担を求めることとする。
• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室
• 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
○ ただし、基準費用額(居住費)を増額することで、一定未満の所得の方については利用者負担を増加させない。
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