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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組

総合マネジメント体制強化加算の見直し

告示改正

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い手と
して、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体と
ともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケア
の推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。 なお、現行の加算区分については、新
たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護
加算(Ⅰ):1,200単位
(新設)
算定要件((4)~(10)は新設)

定期巡回・随
定期巡回・随
小規模多機能 看護小規模多機
小規模多機能 看護小規模多機
時対応型訪問
時対応型訪問
型居宅介護
能型居宅介護
型居宅介護
能型居宅介護
介護看護
介護看護

(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護
職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること





(2)利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交
流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること





(3)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできる
サービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること








(4)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。





(5)必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービ
スを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること





(6)地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支
援を行っていること

加算(Ⅱ):800単位
(現行の1,000単位から見直し)
















事業所の特
(7)障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の 性に応じて 事業所の特
性に応じて
場の拠点となっていること(※)
1つ以上
1つ以上 事業所の特
実施
(8)地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
実施
性に応じて
1つ以上
(9)市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参
実施
加していること
(10)地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること
(※)定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件

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