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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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自立支援・重度化防止に係る取組の推進

通所介護等における入浴介助加算の見直し

告示・通知改正

■ 通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を
促進する観点から、見直しを行う。
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション(加算Ⅱのみ)

【単位数】
<現行>
入浴介助加算(Ⅰ)
入浴介助加算(Ⅱ)

40単位/日
55単位/日

<改定後>
変更なし
変更なし

【算定要件】
<入浴介助加算(Ⅰ)>(現行の入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)
・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。
<入浴介助加算(Ⅱ)>(現行の入浴介助加算(Ⅱ)の要件に加えて)
・ 医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもと情報通信機器等を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する
場合においても算定可能とする。
(算定要件に係る現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容を告示に明記する)
① 訪問可能な職種として、利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの
職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者を明記する。
② 個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができることを明記する。
③ 利用者の居宅の状況に近い環境の例示として、福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものを明記する。

<入浴介助加算(Ⅰ)>

<入浴介助加算(Ⅱ)>入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて

通所介護事業所

利用者宅

研修等の実施

利用者宅を訪問

入浴介助を行う職員に対し、
入浴介助に関する研修等を
行うこと。

利用者宅の浴室の環境を確認

<訪問可能な職種>
医師、理学療法士、作業療法士、介護福
祉士、介護支援専門員、利用者の動作及
び浴室の環境の評価を行うことができる福祉
用具専門相談員、機能訓練指導員、地域
包括支援センターの職員その他住宅改修に
関する専門的知識及び経験を有する者

医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信
機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価・助言を行っても差し支えない。

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