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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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その他

「書面掲示」規制の見直し

省令・告示・通知改正

■ 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で
情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表し
なければならないこととする。
(※令和7年度から義務付け)
全サービス

通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

Q&A発出

■ 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先に
ついて利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同
乗を可能とする。
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、療養通所介護

○ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態
(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。
○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を
行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確に
した上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。
○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合にお
いても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性
を損なわない範囲内の事業所とする。

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