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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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自立支援・重度化防止に係る取組の推進

かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

告示改正

■ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について、施設におけるポリファーマシー解消の取組を推進する観点から、入所前の主治医と
連携して薬剤を評価・調整した場合に加え、施設において薬剤を評価・調整した場合を評価する新たな区分を設ける。その上で、入所
前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く評価する。
■ また、新たに以下の要件を設ける。
ア 処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化や新たな副作用の有無に
ついて、多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。
イ 入所前に6種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
ウ 入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。
介護老人保健施設

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140単位/回(一部変更)
<入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合>

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 70単位/回(新設)
<施設において薬剤を評価・調整した場合>

① 医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講すること。
② 入所後1月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可
能性があることについて主治の医師に説明し、合意していること。
③ 入所前に当該入所者に6種類以上の内服薬が処方されており、施設
の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内
容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行うこと。
④ 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は医師、薬剤
師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状
態等について、多職種で確認を行うこと。
⑤ 入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更
後の入所者の状態等について、退所時又は退所後1月以内に当該入
所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載して
いること。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
<服薬情報をLIFEに提出>



240単位/回

かかりつけ医連携薬剤調整加算 (Ⅰ)イ又はロを算定していること。
当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当
該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して
いること。

※入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に加算




かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イの要件①、④、
⑤に掲げる基準のいずれにも適合していること。
入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者
について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的
な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行
うこと。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位/回
<退所時に、入所時と比べて1種類以上減薬>



かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。
退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた
内服薬の種類に比べて1種類以上減少していること。

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