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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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医療と介護の連携の推進-高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化ー

特定施設入居者生活介護等における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し

告示改正

■ 医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職
員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを要する者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインス
リン注射を実施している状態の者を追加する見直しを行う。
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

【単位数】
<現行>
入居継続支援加算(Ⅰ)36単位/日
入居継続支援加算(Ⅱ)22単位/日

<改定後>
変更なし

【算定要件】
○ (1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。
(新設)
(1)①~⑤を必要とする入居者が
15%以上(※)であること。
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養

(2)①~⑤を必要とする入居者と⑥~⑧に該当す (3)介護福祉士の数が、常勤換算方法で、
入居者の数が6又はその端数を増すご
る入居者の割合が15%以上(※)であり、かつ、
とに1以上であること。
常勤の看護師を1名以上配置し、 看護に係る責
任者を定めていること。
(4) 人員基準欠如に該当していないこと。
⑥尿道カテーテル留置を実施している状態
⑦在宅酸素療法を実施している状態
※入居継続支援加算(Ⅱ)においては、
⑧インスリン注射を実施している状態
5%以上15%未満であること。

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