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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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医療と介護の連携の推進-高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化-

配置医師緊急時対応加算の見直し

告示改正

■ 入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、
現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常
の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設ける。
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【単位数】
<現行>

<改定後>

配置医師緊急時対応加算

配置医師緊急時対応加算

なし

配置医師の通常の勤務時間外の場合 325単位/回(新設)
(早朝・夜間及び深夜を除く)

早朝・夜間の場合 650単位/回

早朝・夜間の場合

深夜の場合

深夜の場合

1,300単位/回

650単位/回
1,300単位/回

医療と介護の連携の推進-高齢者施設等と医療機関の連携強化-

介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し

省令改正

■ 介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護老人福祉施設等があらかじめ定
める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。
また、1年に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における
対応方法の変更を行わなければならないこととする。
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

<緊急時等の対応方法に定める規定の例>
○緊急時の注意事項
○病状等についての情報共有の方法
○曜日や時間帯ごとの医師との連携方法
○診察を依頼するタイミング



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