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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組、看取りへの対応強化
訪問介護における特定事業所加算の見直し
告示改正
■ 訪問介護における特定事業所加算について、中山間地域等における継続的なサービス提供や看取り期の利用者な
ど重度者へのサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から見直しを行う。
訪問介護
報酬区分 ▶ 現行の(Ⅳ)を廃止し、現行の(Ⅴ)を(Ⅳ)に、(Ⅴ)を新設
算定要件 ▼ 現行の(6)を(1)に統合、(6)、(7)、(8)、(14)を新設、現行の(12)を削除
(1)訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示
体
制
要
件
(6)サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
廃止
(Ⅴ)
→(Ⅳ)
(Ⅴ)
新設
20%
10%
10%
5%
3%
3%
〇
○
○
※(1)
除く
〇
○
○
○
⇒【(1)へ統合】
(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、
かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関
する職員研修の実施等
○(※)
○(※)
(7)通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること
〇
(8)利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任
者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること
〇
(9)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに
介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100分の50以上
○
(10)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者
研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者
○
○
又は
人
材
要
件
(11)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置
していること ⇒【Ⅲ・Ⅳに追加】
○
(12)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること⇒【Ⅲに追加】
重
度
者
等
対
応
要
件
○
○
〇
又は
又は
○
○
(13)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする
者の占める割合が100分の20以上
○
○
(12)利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分
の60以上 ⇒【削除】
又は
又は
(14)看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)
○(※)
○(※)
○
(※):加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、重度者等対応要件を選択式とし、(13)または(14)を満たす場合に算定できることとする。また、(14)を選択する場合には(6)を併せて満たす必要がある。
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訪問介護における特定事業所加算の見直し
告示改正
■ 訪問介護における特定事業所加算について、中山間地域等における継続的なサービス提供や看取り期の利用者な
ど重度者へのサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から見直しを行う。
訪問介護
報酬区分 ▶ 現行の(Ⅳ)を廃止し、現行の(Ⅴ)を(Ⅳ)に、(Ⅴ)を新設
算定要件 ▼ 現行の(6)を(1)に統合、(6)、(7)、(8)、(14)を新設、現行の(12)を削除
(1)訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示
体
制
要
件
(6)サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
廃止
(Ⅴ)
→(Ⅳ)
(Ⅴ)
新設
20%
10%
10%
5%
3%
3%
〇
○
○
※(1)
除く
〇
○
○
○
⇒【(1)へ統合】
(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、
かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関
する職員研修の実施等
○(※)
○(※)
(7)通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること
〇
(8)利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任
者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること
〇
(9)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに
介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100分の50以上
○
(10)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者
研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者
○
○
又は
人
材
要
件
(11)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置
していること ⇒【Ⅲ・Ⅳに追加】
○
(12)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること⇒【Ⅲに追加】
重
度
者
等
対
応
要
件
○
○
〇
又は
又は
○
○
(13)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする
者の占める割合が100分の20以上
○
○
(12)利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分
の60以上 ⇒【削除】
又は
又は
(14)看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)
○(※)
○(※)
○
(※):加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、重度者等対応要件を選択式とし、(13)または(14)を満たす場合に算定できることとする。また、(14)を選択する場合には(6)を併せて満たす必要がある。
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