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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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自立支援・重度化防止に係る取組の推進

介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進

告示改正

■ 在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に
推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設けること
とする。
ア 入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
イ 退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
ウ 支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。
■ また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水
準に見直しを行うこととする。
介護老人保健施設

※下線部が見直し箇所

在宅復帰・在宅療養支援等指標: 下記評価項目(①~⑩)について、項目に応じた値を足し合わせた値(最高値:90)
①在宅復帰率

50%超 20

30%超 10

30%以下 0

②ベッド回転率

10%以上 20

5%以上 10

5%未満 0

③入所前後訪問指導割合

30%以上 10 ⇒35%以上 10

10%以上

5 ⇒15%以上

5

10%未満 0 ⇒15%未満 0

④退所前後訪問指導割合

30%以上 10 ⇒35%以上 10

10%以上

5 ⇒15%以上

5

10%未満 0 ⇒15%未満 0

⑤居宅サービスの実施数

3サービス 5

2サービス(訪問リハビリ
テーションを含む) 3

2サービス1

0、1サービス0

⑥リハ専門職の配置割合

5以上(PT, OT, STいずれ
も配置) 5

5以上 3

3以上 2

3未満 0

⑦支援相談員の配置割合

3以上 5
⇒3以上(社会福祉士の
配置あり) 5

(設定なし)
⇒3以上(社会福祉士の
配置なし) 3

2以上 3 ⇒2以上 1

2未満 0

⑧要介護4又は5の割合

50%以上 5

35%以上 3

35%未満 0

⑨喀痰吸引の実施割合

10%以上 5

5%以上 3

5%未満 0

⑩経管栄養の実施割合

10%以上 5

5%以上 3

5%未満 0

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