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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)
告示改正
■ 居宅介護支援費(Ⅰ)に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に
改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職
員を配置している場合に改め、取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改める。また、居宅介護支援
費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1
を乗じて件数に加えることとする。
居宅介護支援
例:要介護3・4・5の場合
【現行】
一定の条件を満たした場合
⇒
(1,398単位)
ICT機器の活用または
(677単位)
居宅介護支援費ⅰ
(406単位)
居宅介護
支援費ⅱ
40件
【改定後】
(1,411単位)
2分の1換算
居宅介護支援費ⅲ
一定の条件を満たした場合
⇒
(683単位)
居宅介護
支援費ⅱ
45件
事務職員の配置
指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数
60件
45件
居宅介護支援費ⅰ
居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
50件
(410単位)
居宅介護支援費ⅲ
居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
ケアプランデータ連携システムの
指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数
活用及び事務職員の配置
3分の1換算
60件
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介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)
告示改正
■ 居宅介護支援費(Ⅰ)に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に
改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職
員を配置している場合に改め、取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改める。また、居宅介護支援
費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1
を乗じて件数に加えることとする。
居宅介護支援
例:要介護3・4・5の場合
【現行】
一定の条件を満たした場合
⇒
(1,398単位)
ICT機器の活用または
(677単位)
居宅介護支援費ⅰ
(406単位)
居宅介護
支援費ⅱ
40件
【改定後】
(1,411単位)
2分の1換算
居宅介護支援費ⅲ
一定の条件を満たした場合
⇒
(683単位)
居宅介護
支援費ⅱ
45件
事務職員の配置
指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数
60件
45件
居宅介護支援費ⅰ
居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
50件
(410単位)
居宅介護支援費ⅲ
居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
ケアプランデータ連携システムの
指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数
活用及び事務職員の配置
3分の1換算
60件
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