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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)

告示改正

■ 居宅介護支援費(Ⅰ)に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に
改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職
員を配置している場合に改め、取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改める。また、居宅介護支援
費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1
を乗じて件数に加えることとする。
居宅介護支援

例:要介護3・4・5の場合

【現行】

一定の条件を満たした場合


(1,398単位)

ICT機器の活用または

(677単位)
居宅介護支援費ⅰ

(406単位)

居宅介護
支援費ⅱ
40件

【改定後】
(1,411単位)

2分の1換算

居宅介護支援費ⅲ

一定の条件を満たした場合


(683単位)
居宅介護
支援費ⅱ
45件

事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

60件

45件

居宅介護支援費ⅰ

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件

50件

(410単位)
居宅介護支援費ⅲ

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
ケアプランデータ連携システムの

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

活用及び事務職員の配置

3分の1換算

60件

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