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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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看取りへの対応強化
介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
告示改正
■ 介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養支援を行う施設における看取り
への対応を適切に評価する観点から、ターミナルケア加算について、死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を
見直し、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の区分への重点化を図る。
介護老人保健施設
【単位数】
<現行>
死亡日45日前~31日前 80単位/日
死亡日30日前~4日前 160単位/日
死亡日前々日、前日 820単位/日
死亡日
1,650単位/日
1,900単位/日
<改定後>
↑
死亡日45日前~31日前
72単位/日(変更) 1,650単位/日
変更なし
死亡日前々日、前日
910単位/日(変更)
910単位/日
死亡日
1,900単位/日(変更) ↑
80単位/日→72単位/日
死亡日
以前45日
介護医療院における看取りへの対応の充実
160単位/日
死亡日
以前30日
820単位/日
死亡日 死亡日
以前4日
告示・通知改正
■ 本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定
要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。
介護医療院
【算定要件等】
○ 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者
本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応していることを求める。
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介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
告示改正
■ 介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養支援を行う施設における看取り
への対応を適切に評価する観点から、ターミナルケア加算について、死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を
見直し、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の区分への重点化を図る。
介護老人保健施設
【単位数】
<現行>
死亡日45日前~31日前 80単位/日
死亡日30日前~4日前 160単位/日
死亡日前々日、前日 820単位/日
死亡日
1,650単位/日
1,900単位/日
<改定後>
↑
死亡日45日前~31日前
72単位/日(変更) 1,650単位/日
変更なし
死亡日前々日、前日
910単位/日(変更)
910単位/日
死亡日
1,900単位/日(変更) ↑
80単位/日→72単位/日
死亡日
以前45日
介護医療院における看取りへの対応の充実
160単位/日
死亡日
以前30日
820単位/日
死亡日 死亡日
以前4日
告示・通知改正
■ 本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定
要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。
介護医療院
【算定要件等】
○ 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者
本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応していることを求める。
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