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【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等-栄養-
栄養に関する情報連携のイメージ図
下線部:R6報酬改定事項
介護保険施設A
施設移動
入院
自宅退所
退所時栄養情報連携加算(新設)
再入所時栄養連携加算
【対象者】
厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は、
低栄養状態にあると医師が判断した入所者
【対象者】
厚生労働大臣が定める特別食等が必要な者
【算定要件】
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、
当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。
入院
【算定要件】
栄養に関する指導又はカンファレンスに同席※し、医療機関
の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作
成する。
入院前の
施設に
再入所
※当該者等の同意を得たうえでテレビ電話装置等を活用して行う
ことも可能。
介護保険施設B
医療機関Ⅱ
自宅
(在宅担当医療機関)
医療機関Ⅰ
施設退院
転院
自宅退院
介護保険施設Aの
管理栄養士
医療機関の
管理栄養士
栄養情報提供加算
(診療報酬)
テレビ電話装置等も活用可能
+
介護支援専門員
28
栄養に関する情報連携のイメージ図
下線部:R6報酬改定事項
介護保険施設A
施設移動
入院
自宅退所
退所時栄養情報連携加算(新設)
再入所時栄養連携加算
【対象者】
厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は、
低栄養状態にあると医師が判断した入所者
【対象者】
厚生労働大臣が定める特別食等が必要な者
【算定要件】
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、
当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。
入院
【算定要件】
栄養に関する指導又はカンファレンスに同席※し、医療機関
の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作
成する。
入院前の
施設に
再入所
※当該者等の同意を得たうえでテレビ電話装置等を活用して行う
ことも可能。
介護保険施設B
医療機関Ⅱ
自宅
(在宅担当医療機関)
医療機関Ⅰ
施設退院
転院
自宅退院
介護保険施設Aの
管理栄養士
医療機関の
管理栄養士
栄養情報提供加算
(診療報酬)
テレビ電話装置等も活用可能
+
介護支援専門員
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