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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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【1】5種混合ワクチンについて (2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案
第20回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会
定期接種の対象者、接種方法及び用いるワクチン等について(2)
4種混合
ワクチン
2
か
月
3
か
月
4
か
月
1
歳
2
歳
標準的接種期間
Hibワクチン
7
か
月
8
歳
7
歳
14 15
歳歳
薬事上認められた期間
政令で定められている期間
1
1
歳
2
歳
4
歳
2
基
本
遅
延
3
か
月
4
か
月
1
歳
2
歳
• 政令で定められている期間: 生後2月から生後90月に至るまでの間
• 標準的な接種期間
初回接種:生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間に、
3週間から8週間までの間隔をおいて3回
追加接種:初回接種終了後12月から18月までの間隔をおいて1回
(初回接種終了後6月以上間隔を空けて接種することも可能)
• スケジュール例)2月 – 3月 – 4月 – 12月
• 接種開始齢が7月以上12月未満の場合
初回接種:通常、4週間(医師が必要と認めた場合には3週間)から
8週間までの間隔をおいて2回
追加接種:初回接種終了後から7月から13月までの間隔をおいて1回
• 接種開始齢が1歳以上5歳未満の場合
初回接種:通常、1回
5種混合ワクチン(導入された場合のイメージ)
2
か
月
2023(令和5)年8月29日
• 政令で定められている期間: 生後2月から生後60月に至るまでの間
• 標準的な接種期間
初回接種:生後2月から生後7月に至るまで開始し、4週間
(医師が必要と認めた場合には3週間)から8週間までの
間隔をおいて3回
追加接種:初回接種終了後から7月から13月までの間隔をおいて1回
• スケジュール例)2月 – 3月 – 4月 – 12月
5
歳
基
本
開
始
時
期
が
遅
延
資料
1-1
(改)
7
歳
8
歳
14 15
歳 歳
• 政令で定められている期間:生後2月から生後90月に至るまでの間
※より遅い4種混合ワクチンの終期に揃える
• 省令で定められている期間
初回接種:20日以上の期間をおいて3回接種
追加接種:初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回接種
• 標準的な接種期間
初回接種:生後2月から生後7月に至るまで開始し、4週間
(医師が必要と認めた場合には3週間)から8週間までの
間隔をおいて3回
※接種開始齢が7月以上となっても接種回数は減らさない
追加接種:初回接種終了後から6月から18月までの間隔をおいて1回
• スケジュール例)2月 – 3月 – 4月 – 12月
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第20回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会
定期接種の対象者、接種方法及び用いるワクチン等について(2)
4種混合
ワクチン
2
か
月
3
か
月
4
か
月
1
歳
2
歳
標準的接種期間
Hibワクチン
7
か
月
8
歳
7
歳
14 15
歳歳
薬事上認められた期間
政令で定められている期間
1
1
歳
2
歳
4
歳
2
基
本
遅
延
3
か
月
4
か
月
1
歳
2
歳
• 政令で定められている期間: 生後2月から生後90月に至るまでの間
• 標準的な接種期間
初回接種:生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間に、
3週間から8週間までの間隔をおいて3回
追加接種:初回接種終了後12月から18月までの間隔をおいて1回
(初回接種終了後6月以上間隔を空けて接種することも可能)
• スケジュール例)2月 – 3月 – 4月 – 12月
• 接種開始齢が7月以上12月未満の場合
初回接種:通常、4週間(医師が必要と認めた場合には3週間)から
8週間までの間隔をおいて2回
追加接種:初回接種終了後から7月から13月までの間隔をおいて1回
• 接種開始齢が1歳以上5歳未満の場合
初回接種:通常、1回
5種混合ワクチン(導入された場合のイメージ)
2
か
月
2023(令和5)年8月29日
• 政令で定められている期間: 生後2月から生後60月に至るまでの間
• 標準的な接種期間
初回接種:生後2月から生後7月に至るまで開始し、4週間
(医師が必要と認めた場合には3週間)から8週間までの
間隔をおいて3回
追加接種:初回接種終了後から7月から13月までの間隔をおいて1回
• スケジュール例)2月 – 3月 – 4月 – 12月
5
歳
基
本
開
始
時
期
が
遅
延
資料
1-1
(改)
7
歳
8
歳
14 15
歳 歳
• 政令で定められている期間:生後2月から生後90月に至るまでの間
※より遅い4種混合ワクチンの終期に揃える
• 省令で定められている期間
初回接種:20日以上の期間をおいて3回接種
追加接種:初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回接種
• 標準的な接種期間
初回接種:生後2月から生後7月に至るまで開始し、4週間
(医師が必要と認めた場合には3週間)から8週間までの
間隔をおいて3回
※接種開始齢が7月以上となっても接種回数は減らさない
追加接種:初回接種終了後から6月から18月までの間隔をおいて1回
• スケジュール例)2月 – 3月 – 4月 – 12月
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