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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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【2】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンについて (2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案
沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンの定期接種への導入に係る具体的な規定について
事務局案
○ 予防接種基本方針部会、副反応検討部会等における議論を踏まえ、沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)を定期接種に位置づ
けることとし、接種の対象者や実施方法等に関する具体的な規定について、以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者(政令)
接種間隔・方法
(省令)
⚫
生後2月から生後60月に至るまでの間
⚫
初回接種:生後24月に至るまでの間に、27日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV13同様に定める。
追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月に至った日以降において、1
回皮下又は筋肉内に接種
⚫
⚫
現行の規定と同様とする。
(参考
現行規定の状況)
標準的な接種期間 (通知)
• 初回接種:生後2月から生後7月に至るまでの間に開始し、生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定がある。
• 追加接種:生後12月から生後15月に至るまでの間に、初回接種終了後から60日以上の間隔をおいて1回
※ 他に、初回接種開始時に生後7ヶ月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者には、初回接
種終了後60日以上の間隔をおいて1回行う規定がある。
用いるワクチン
⚫
⚫
使用するワクチンはPCV15を基本とする。
ただし、当面の間は既存の沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)も使用できる。
長期療養特例
⚫
現行のPCV13と同様、特例の対象とする。
定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者
⚫
現行のPCV13と同様、現行規定のとおりとする。
定期接種化の開始時期
⚫
定期接種化の開始は、令和6年4月1日とする。
接種方法に関するその他の事項
⚫
PCV15とPCV13の交互接種については、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV15に切り替
えて接種が可能なよう、必要な規定を設ける。
副反応疑い報告基準
⚫
現行の小児の肺炎球菌感染症における規定のとおりとする。
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沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンの定期接種への導入に係る具体的な規定について
事務局案
○ 予防接種基本方針部会、副反応検討部会等における議論を踏まえ、沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)を定期接種に位置づ
けることとし、接種の対象者や実施方法等に関する具体的な規定について、以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者(政令)
接種間隔・方法
(省令)
⚫
生後2月から生後60月に至るまでの間
⚫
初回接種:生後24月に至るまでの間に、27日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV13同様に定める。
追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月に至った日以降において、1
回皮下又は筋肉内に接種
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⚫
現行の規定と同様とする。
(参考
現行規定の状況)
標準的な接種期間 (通知)
• 初回接種:生後2月から生後7月に至るまでの間に開始し、生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定がある。
• 追加接種:生後12月から生後15月に至るまでの間に、初回接種終了後から60日以上の間隔をおいて1回
※ 他に、初回接種開始時に生後7ヶ月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者には、初回接
種終了後60日以上の間隔をおいて1回行う規定がある。
用いるワクチン
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使用するワクチンはPCV15を基本とする。
ただし、当面の間は既存の沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)も使用できる。
長期療養特例
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現行のPCV13と同様、特例の対象とする。
定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者
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現行のPCV13と同様、現行規定のとおりとする。
定期接種化の開始時期
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定期接種化の開始は、令和6年4月1日とする。
接種方法に関するその他の事項
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PCV15とPCV13の交互接種については、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV15に切り替
えて接種が可能なよう、必要な規定を設ける。
副反応疑い報告基準
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現行の小児の肺炎球菌感染症における規定のとおりとする。
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