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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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【3】令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について
(3)副反応検討部会における議論
新型コロナワクチンの定期接種化に伴う副反応に係る取扱いについて
(第100回副反応検討部会(令和6年1月29日開催)とりまとめ)
第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検
討部会、令和5年度第15回薬事・食品衛生審議会薬事分科
会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)
資料
4
(改)
2024(令和6)年1月26日
副反応検討部会の結論
○ 新型コロナワクチンの特例臨時接種は令和5年度末で終了し、令和6年度からは予防接種法上のB類疾病とし、
法に基づく定期接種として実施される。
○ それに伴い、これまで特例臨時接種の枠組みで定められていた副反応疑いの報告基準※を、他の定期接種と同
様に予防接種法施行規則第五条に定める必要がある。
○ これまでの審議会での議論等を踏まえ、定期接種化後の新型コロナワクチンについても、副反応疑い報告はこ
れまでと同様とする。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に
伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二
条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)(抄)
第十九条 法附則第七条第二項の規定により適用する法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲
げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
症状
期間
アナフィラキシー
四時間
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
二十八日
心筋炎
二十八日
心膜炎
二十八日
熱性けいれん
七日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死
亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
55
(3)副反応検討部会における議論
新型コロナワクチンの定期接種化に伴う副反応に係る取扱いについて
(第100回副反応検討部会(令和6年1月29日開催)とりまとめ)
第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検
討部会、令和5年度第15回薬事・食品衛生審議会薬事分科
会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)
資料
4
(改)
2024(令和6)年1月26日
副反応検討部会の結論
○ 新型コロナワクチンの特例臨時接種は令和5年度末で終了し、令和6年度からは予防接種法上のB類疾病とし、
法に基づく定期接種として実施される。
○ それに伴い、これまで特例臨時接種の枠組みで定められていた副反応疑いの報告基準※を、他の定期接種と同
様に予防接種法施行規則第五条に定める必要がある。
○ これまでの審議会での議論等を踏まえ、定期接種化後の新型コロナワクチンについても、副反応疑い報告はこ
れまでと同様とする。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に
伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二
条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)(抄)
第十九条 法附則第七条第二項の規定により適用する法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲
げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
症状
期間
アナフィラキシー
四時間
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
二十八日
心筋炎
二十八日
心膜炎
二十八日
熱性けいれん
七日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死
亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
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