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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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【3】令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について
(2)運用上の各規定
長期療養特例に関する疾病別の対応
○ 予防接種法施行規則において、年1回の接種を行うインフルエンザは、長期療養特例の対象外となっている。
疾病
ジフテリア
百日せき
ポリオ(急性灰白髄炎)
破傷風
予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
上限年齢等
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
x+2年
(ただし、4種混合ワクチン
を使用する場合は小児(15
歳未満))
麻しん・風しん
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の 1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあ
るもの
日本脳炎
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者
結核
生後1歳に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、4歳未満)
Hib感染症
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、10歳未満)
ヒトパピローマウイルス感染症
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
肺炎球菌感染症(小児がかかる
ものに限る。)
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、6歳未満)
水痘
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
x+2年
B型肝炎
1歳に至るまでの間にある者
x+2年
ロタウイルス感染症
1価:生後6週から生後24週に至るまで
インフルエンザ
・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
適用除外
肺炎球菌感染症(高齢者がかか
るものに限る。)
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
x+1年
x+2年
x+2年
5価:生後6週から生後32週に至るまで
適用除外
X:特別の事情がなくなった時点
方向性(案)
• 新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンと同様に年1回の接種を行うこととされたことを踏まえ、長期療養特例に係る取扱
いについても、新型コロナウイルス感染症についてインフルエンザと同様、当該特例を適用しないこととしてはどうか。
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(2)運用上の各規定
長期療養特例に関する疾病別の対応
○ 予防接種法施行規則において、年1回の接種を行うインフルエンザは、長期療養特例の対象外となっている。
疾病
ジフテリア
百日せき
ポリオ(急性灰白髄炎)
破傷風
予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
上限年齢等
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
x+2年
(ただし、4種混合ワクチン
を使用する場合は小児(15
歳未満))
麻しん・風しん
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の 1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあ
るもの
日本脳炎
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者
結核
生後1歳に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、4歳未満)
Hib感染症
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、10歳未満)
ヒトパピローマウイルス感染症
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
肺炎球菌感染症(小児がかかる
ものに限る。)
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、6歳未満)
水痘
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
x+2年
B型肝炎
1歳に至るまでの間にある者
x+2年
ロタウイルス感染症
1価:生後6週から生後24週に至るまで
インフルエンザ
・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
適用除外
肺炎球菌感染症(高齢者がかか
るものに限る。)
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
x+1年
x+2年
x+2年
5価:生後6週から生後32週に至るまで
適用除外
X:特別の事情がなくなった時点
方向性(案)
• 新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンと同様に年1回の接種を行うこととされたことを踏まえ、長期療養特例に係る取扱
いについても、新型コロナウイルス感染症についてインフルエンザと同様、当該特例を適用しないこととしてはどうか。
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