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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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【1】5種混合ワクチンについて (2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案
5種混合ワクチンの定期接種への導入に係る具体的な規定について
事務局案
○ 予防接種基本方針部会、副反応検討部会等における議論を踏まえ、5種混合ワクチンを定期接種に位置づける
こととし、接種の対象者や実施方法等に関する具体的な規定について、以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者
(政令)
⚫
生後2月から生後90月に至るまでの間
接種間隔・方法
(省令)
⚫
⚫
初回接種:20日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種
追加接種:初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回皮下又は筋肉内に接種
標準的な接種期間
(通知)
⚫
政省令に規定した事項及び4種混合・Hibワクチンの規定を踏まえて整備。
用いるワクチン
⚫
⚫
使用するワクチンは5種混合ワクチンを基本とする。
ただし、当面の間は4種混合ワクチン及びHibワクチンも使用できることとする。
長期療養特例
⚫
⚫
現行の4種混合及びHibワクチンと同様、特例の対象とする。
特例の対象となる上限年齢は、15歳未満とする。
定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者
⚫
現行の4種混合及びHibワクチンと同様、現行規定のとおりとする。
定期接種化の開始時期
⚫
定期接種化の開始は、令和6年4月1日とする。
⚫
5種混合ワクチンの交互接種については、従来の取扱いと同様、原則としては同一のワクチ
ンで接種を行うこととしつつ、原則によることのできない場合についても接種が実施可能な
よう、必要な規定を設ける。
⚫
現行の4種混合ワクチンの副反応疑い報告基準を5種混合ワクチンに適用する。
接種方法に関するその他の事項
副反応疑い報告基準
○ 標準的な接種時期(予防接種実施要領で示す事項)については、これまでの議論を踏まえ、4種混合・Hibワ
クチンの規定を参考に整備する。なお、用いるワクチンの添付文書における接種上の注意は記載整備される
見込み。
【規定のイメージ】
・初回接種:生後2月から生後7月に至るまで開始し、20日から56日までの間隔をおいて3回
・追加接種:初回接種終了後から6月から18月までの間隔をおいて1回
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5種混合ワクチンの定期接種への導入に係る具体的な規定について
事務局案
○ 予防接種基本方針部会、副反応検討部会等における議論を踏まえ、5種混合ワクチンを定期接種に位置づける
こととし、接種の対象者や実施方法等に関する具体的な規定について、以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者
(政令)
⚫
生後2月から生後90月に至るまでの間
接種間隔・方法
(省令)
⚫
⚫
初回接種:20日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種
追加接種:初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回皮下又は筋肉内に接種
標準的な接種期間
(通知)
⚫
政省令に規定した事項及び4種混合・Hibワクチンの規定を踏まえて整備。
用いるワクチン
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使用するワクチンは5種混合ワクチンを基本とする。
ただし、当面の間は4種混合ワクチン及びHibワクチンも使用できることとする。
長期療養特例
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現行の4種混合及びHibワクチンと同様、特例の対象とする。
特例の対象となる上限年齢は、15歳未満とする。
定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者
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現行の4種混合及びHibワクチンと同様、現行規定のとおりとする。
定期接種化の開始時期
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定期接種化の開始は、令和6年4月1日とする。
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5種混合ワクチンの交互接種については、従来の取扱いと同様、原則としては同一のワクチ
ンで接種を行うこととしつつ、原則によることのできない場合についても接種が実施可能な
よう、必要な規定を設ける。
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現行の4種混合ワクチンの副反応疑い報告基準を5種混合ワクチンに適用する。
接種方法に関するその他の事項
副反応疑い報告基準
○ 標準的な接種時期(予防接種実施要領で示す事項)については、これまでの議論を踏まえ、4種混合・Hibワ
クチンの規定を参考に整備する。なお、用いるワクチンの添付文書における接種上の注意は記載整備される
見込み。
【規定のイメージ】
・初回接種:生後2月から生後7月に至るまで開始し、20日から56日までの間隔をおいて3回
・追加接種:初回接種終了後から6月から18月までの間隔をおいて1回
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