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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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【1】5種混合ワクチンについて (1)経緯等
疾病分類・定期接種の対象について
対象疾病
A
類
疾
病
標準的接種期間※2
Hib感染症
生後2月から生後60月に至るまで
初回接種:生後2月から生後7月に至るまでに開始(3回)
追加接種:初回接種終了後7月から13月までの間隔をおく(1回)
小児の肺炎球菌
感染症
生後2月から生後60月に至るまで
初回接種:生後2月から7月に至るまでに開始(3回)
追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月から生後
15月に至るまで(1回)
B型肝炎<政令>
1歳に至るまで
生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間(3回)
ジフテリア・百日せ
き・急性灰白髄炎
(ポリオ)・破傷風
第1期:生後2月から生後90月に至るまで
第2期:11歳以上13歳未満(第2期はジフ
テリア・破傷風のみ)
第1期初回:生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間(3回)
第1期追加:第1期初回接種終了後12月から18月までの間隔をおく(1回)
第2期:11歳に達した時から12歳に達するまでの期間(1回)
結核(BCG)
1歳に至るまで
生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間(1回)
麻しん・風しん※3
第1期:生後12月から生後24月に至るまで
第2期:5歳以上7歳未満のうち、就学前1年
第1期:生後12月から生後24月に至るまで(1回)
第2期:5歳以上7歳未満のうち、就学前1年(1回)
水
生後12月から生後36月に至るまで
1回目:生後12月から生後15月に達するまで
2回目:1回目の注射終了後6月から12月の間隔をおく
日本脳炎※4
第1期:生後6月から生後90月に至るまで
第2期:9歳以上13歳未満
第1期初回:3歳に達した時から4歳に達するまでの期間(2回)
第1期追加:4歳に達した時から5歳に達するまでの期間(1回)
第2期:9歳に達した時から10歳に達するまでの期間(1回)
ヒトパピローマ
ウイルス感染症
12歳となる日の属する年度の初日から16歳とな
る日の属する年度の末日まで
13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間(3回)
ロタウイルス感染症
1価:生後6週から生後24週に至るまで
5価:生後6週から生後32週に至るまで
1価:2回(初回接種は生後2月から生後14週6日まで)
5価:3回(初回接種は生後2月から生後14週6日まで)
痘<政令>
<政令>
B
類
疾
病
対象者(接種時期)※1
インフルエンザ
①65歳以上の者
②60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸
器機能不全者等
高齢者の肺炎球菌
感染症<政令>※3
①65歳の者
②60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器
機能不全者等
※1 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず接種機会を逃した者は、快
復時から2年間(高齢者の肺炎球菌感染症のみ1年間。一部上限年齢あり)は定期接種の対象。
※2 接種回数は、標準的接種期間に接種を行った場合のもの。
※3 風しん及びヒトパピローマウイルス感染症は令和6年度までの間、高齢者の肺炎球菌感染症は令和
5年度までの間、対象者を拡大する経過措置を設けている。
※4 日本脳炎について、平成7年度~平成18年度生まれの者(積極的勧奨の差し控えにより接種機会
を逃した者)は、20歳になるまで定期接種の対象。
4
疾病分類・定期接種の対象について
対象疾病
A
類
疾
病
標準的接種期間※2
Hib感染症
生後2月から生後60月に至るまで
初回接種:生後2月から生後7月に至るまでに開始(3回)
追加接種:初回接種終了後7月から13月までの間隔をおく(1回)
小児の肺炎球菌
感染症
生後2月から生後60月に至るまで
初回接種:生後2月から7月に至るまでに開始(3回)
追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月から生後
15月に至るまで(1回)
B型肝炎<政令>
1歳に至るまで
生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間(3回)
ジフテリア・百日せ
き・急性灰白髄炎
(ポリオ)・破傷風
第1期:生後2月から生後90月に至るまで
第2期:11歳以上13歳未満(第2期はジフ
テリア・破傷風のみ)
第1期初回:生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間(3回)
第1期追加:第1期初回接種終了後12月から18月までの間隔をおく(1回)
第2期:11歳に達した時から12歳に達するまでの期間(1回)
結核(BCG)
1歳に至るまで
生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間(1回)
麻しん・風しん※3
第1期:生後12月から生後24月に至るまで
第2期:5歳以上7歳未満のうち、就学前1年
第1期:生後12月から生後24月に至るまで(1回)
第2期:5歳以上7歳未満のうち、就学前1年(1回)
水
生後12月から生後36月に至るまで
1回目:生後12月から生後15月に達するまで
2回目:1回目の注射終了後6月から12月の間隔をおく
日本脳炎※4
第1期:生後6月から生後90月に至るまで
第2期:9歳以上13歳未満
第1期初回:3歳に達した時から4歳に達するまでの期間(2回)
第1期追加:4歳に達した時から5歳に達するまでの期間(1回)
第2期:9歳に達した時から10歳に達するまでの期間(1回)
ヒトパピローマ
ウイルス感染症
12歳となる日の属する年度の初日から16歳とな
る日の属する年度の末日まで
13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間(3回)
ロタウイルス感染症
1価:生後6週から生後24週に至るまで
5価:生後6週から生後32週に至るまで
1価:2回(初回接種は生後2月から生後14週6日まで)
5価:3回(初回接種は生後2月から生後14週6日まで)
痘<政令>
<政令>
B
類
疾
病
対象者(接種時期)※1
インフルエンザ
①65歳以上の者
②60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸
器機能不全者等
高齢者の肺炎球菌
感染症<政令>※3
①65歳の者
②60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器
機能不全者等
※1 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず接種機会を逃した者は、快
復時から2年間(高齢者の肺炎球菌感染症のみ1年間。一部上限年齢あり)は定期接種の対象。
※2 接種回数は、標準的接種期間に接種を行った場合のもの。
※3 風しん及びヒトパピローマウイルス感染症は令和6年度までの間、高齢者の肺炎球菌感染症は令和
5年度までの間、対象者を拡大する経過措置を設けている。
※4 日本脳炎について、平成7年度~平成18年度生まれの者(積極的勧奨の差し控えにより接種機会
を逃した者)は、20歳になるまで定期接種の対象。
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