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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》
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【1】5種混合ワクチンについて (2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

第20回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会

5種混合ワクチンと4種混合ワクチン等との交互接種について

2023(令和5)年8月29日

資料
1-1
(改)

○ 定期接種等においては、同一の疾病に対して複数種類のワクチンが利用可能である場合であって、シリーズとし
て複数回接種するときは、原則として過去に接種歴のあるワクチンと同一のワクチンを用いることとしている。
○ ただし、転居後の市町村の状況等により原則によることができない場合には、他のワクチンを用いることを可能
としている。

ロタウイルス感染症の場合
○ 「経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン」又は「五価経口弱毒生ロ
タウイルスワクチン」が使用可能。

HPV感染症の場合
○ 「組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン」「組換
え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン」又は「組換え沈
降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン」が使用可能。

定期接種実施要領における規定

○ 1回又は2回投与した後に転居した際、転居後の定期接種を実施す
る市町村において、経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン又は五価経
口弱毒生ロタウイルスワクチンのいずれか一方の接種しか実施してい
ない等の理由により、原則によることができないやむを得ない事情が
あると当該市町村長が認める場合には、次に掲げる方法で接種するこ
とできる。
ア 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを1回経口投与した後、五
価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを2回経口投与する。
イ 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを1回経口投与した後、経
口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを2回経口投与する。
ウ 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを2回経口投与した後、経
口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを1回経口投与する。

定期接種実施要領における規定

○ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に当たっては、同一の者
には、過去に接種歴のあるワクチンと同一の種類のワクチンを使用す
ることを原則とするが、(中略)市町村長が、組換え沈降2価ヒトパ
ピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降4価ヒトパピローマ
ウイルス様粒子ワクチンを使用して1回目又は2回目までの接種を終
了した者の接種について、(中略)やむを得ない事情があると認める
場合には、以下のいずれかの方法により接種を実施して差し支えない
こととする。
ア 1回目に組換え沈降2価ヒトパピローマ様粒子ワクチン又は組換
え沈降4価ヒトパピローマ様粒子ワクチンを接種した者が、組換え
沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを計2回接種する。
イ 1回目及び2回目に組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒
子ワクチン又は組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワク
チンを接種した者が、組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒
子ワクチンを1回接種する。

小委員会・第58回基本方針部会(令和5年12月20日)の検討結果


5種混合ワクチンの交互接種については、従来の取扱いと同様、原則として同一のワクチンで接種を行う。



同一のワクチンで接種できない場合についても接種が実施可能なように、交互接種に関する必要な規定を設ける。

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