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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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【3】令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について
(2)運用上の各規定
他のワクチンとの接種間隔について
○新型コロナワクチンについては、他のワクチンとの接種間隔について、臨時予防接種実施要領において、インフル
エンザを除いて他の予防接種との間隔を13日以上あけることとされている。
○定期の予防接種に係る他のワクチンとの接種間隔については、定期接種実施要領において、以下のとおり規定され
ている。
・注射生ワクチン以外のワクチンにおいては、接種間隔の定めはなく
・同時接種は医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
新型コロナウイルス感染症に係る
臨時の予防接種実施要領
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除
く。)を行う場合においては、原則として 13 日以上の
間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの
予防接種を除く。)を同時に同一の接種対象者に対して
行わないこと。
(参考)予 防 接 種 実 施 要 領
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワク
チン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン
又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん
風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風し
んワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワ
クチンの予防接種(同ー種類のワクチンを接種する場合において、
接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによ
る。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う
同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、1つ
のワクチンと数え、同時接種としては扱わない。)は、医師が特に
必要と認めた場合に行うことができること。
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(2)運用上の各規定
他のワクチンとの接種間隔について
○新型コロナワクチンについては、他のワクチンとの接種間隔について、臨時予防接種実施要領において、インフル
エンザを除いて他の予防接種との間隔を13日以上あけることとされている。
○定期の予防接種に係る他のワクチンとの接種間隔については、定期接種実施要領において、以下のとおり規定され
ている。
・注射生ワクチン以外のワクチンにおいては、接種間隔の定めはなく
・同時接種は医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
新型コロナウイルス感染症に係る
臨時の予防接種実施要領
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除
く。)を行う場合においては、原則として 13 日以上の
間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの
予防接種を除く。)を同時に同一の接種対象者に対して
行わないこと。
(参考)予 防 接 種 実 施 要 領
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワク
チン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン
又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん
風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風し
んワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワ
クチンの予防接種(同ー種類のワクチンを接種する場合において、
接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによ
る。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う
同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、1つ
のワクチンと数え、同時接種としては扱わない。)は、医師が特に
必要と認めた場合に行うことができること。
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