よむ、つかう、まなぶ。
03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【3】令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について
(2)運用上の各規定
新型コロナワクチンの定期接種対象者から除かれる者等について
○ 各社の新型コロナワクチンの添付文書における接種不適当者は、現行の予防接種法施行規則における「定期接種
対象者から除かれる者」と一致している。
添付文書における新型コロナワクチンの接種不適当者について
○ 新型コロナワクチンの接種不適当者について、添付文書に以下のとおり記載されている。
コミナティRTU筋注、スパイクバックス筋注、ダイチロナ筋注、ヌバキソビッド筋注
(1)
明らかな発熱を呈している者
(2)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
(3)
本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある者
(4)
上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
予防接種法施行規則における「定期接種対象者から除かれる者等」について
○
予防接種法では、医学的理由により、ワクチン接種に有効性又は安全性に支障がある者等を定期接種対象者から除いている(※1)ほか、
健康状態の調査の結果を踏まえ、予防接種を受けることが適当でない者も定められている(※2)。
※1 定期接種対象者から除かれる者
① 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
② 明らかな発熱を呈している者
③ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
④ 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
⑤ 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
⑥ 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
⑦ B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、
抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
⑧ ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者
(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
⑨ 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、定期接種を受けたことのある者
⑩ ②から⑥及び⑧までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
注)赤字は、添付文書と一致しているもの。
※2 予防接種を受けることが適当でない者 上記②~⑩の者
方向性(案)
• 「定期接種対象者から除かれる者等」は、 新型コロナワクチンの導入に際しても現行規定のとおりとしてはどうか。
45
(2)運用上の各規定
新型コロナワクチンの定期接種対象者から除かれる者等について
○ 各社の新型コロナワクチンの添付文書における接種不適当者は、現行の予防接種法施行規則における「定期接種
対象者から除かれる者」と一致している。
添付文書における新型コロナワクチンの接種不適当者について
○ 新型コロナワクチンの接種不適当者について、添付文書に以下のとおり記載されている。
コミナティRTU筋注、スパイクバックス筋注、ダイチロナ筋注、ヌバキソビッド筋注
(1)
明らかな発熱を呈している者
(2)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
(3)
本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある者
(4)
上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
予防接種法施行規則における「定期接種対象者から除かれる者等」について
○
予防接種法では、医学的理由により、ワクチン接種に有効性又は安全性に支障がある者等を定期接種対象者から除いている(※1)ほか、
健康状態の調査の結果を踏まえ、予防接種を受けることが適当でない者も定められている(※2)。
※1 定期接種対象者から除かれる者
① 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
② 明らかな発熱を呈している者
③ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
④ 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
⑤ 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
⑥ 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
⑦ B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、
抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
⑧ ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者
(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
⑨ 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、定期接種を受けたことのある者
⑩ ②から⑥及び⑧までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
注)赤字は、添付文書と一致しているもの。
※2 予防接種を受けることが適当でない者 上記②~⑩の者
方向性(案)
• 「定期接種対象者から除かれる者等」は、 新型コロナワクチンの導入に際しても現行規定のとおりとしてはどうか。
45