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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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予防接種法改正における臨時接種類型の見直し
改正前
定期接種
根拠
予防接種法
第5条第1項
臨時接種
予防接種法
第6条第1項
予防接種法
第6条第2項
平時のまん延予防
趣旨等
• A類:集団予防
• B類:個人予防
対象者
の決定
新臨時接種
予防接種法
第6条第3項
予防接種法
附則第7条
B類疾病のうち
病原性が低い疾病
のまん延予防上緊
急の必要
新型コロナ感染症
のまん延予防上緊
急の必要
都道府県知事
市町村長
市町村長
都道府県知事が
市町村長に指示
厚労大臣が指示
厚労大臣が指示
厚労大臣が指示
都道府県知事
都道府県知事
厚労大臣
厚労大臣
疾病のまん延予防上緊急の必要
市町村長又は
都道府県知事
主体
改正後
臨時接種
(コロナ特例)
市町村長
政令
費用
負担
○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
B類:
地方交付税3割
自己
負担
実費徴収可
公的
関与
A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×
○ 都道府県実施
国
1/2
都道府県 1/2
○ 市町村実施
国
1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3
○ 都道府県実施
国
1/2
都道府県 1/2
自己負担なし
勧奨○
努力義務○
勧奨○
努力義務○
定期接種
根拠
予防接種法
第5条第1項
臨時接種
予防接種法
第6条第1項
予防接種法
第6条第2項
平時のまん延予防
趣旨等
• A類:集団予防
• B類:個人予防
疾病のまん延予防上緊急の必要
市町村長又は
都道府県知事
主体
政令
A類疾病のうち全国的かつ
急速なまん延により国民の
生命・健康に重大な影響を
与える疾病のまん延予防上
緊急の必要
※ 新型インフルエンザ等感
染症等を想定
市町村長又は
都道府県知事
市町村長又は
都道府県知事
都道府県知事が
市町村長に指示
厚労大臣が指示
厚労大臣が指示
都道府県知事
厚労大臣
厚労大臣
○ 都道府県実施
国
1/2
都道府県 1/2
○ 都道府県実施
国
1/2
都道府県 1/2
○ 市町村実施
国
1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3
○ 市町村実施
国
1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
市町村長
対象者
の決定
予防接種法
第6条第3項
○ 市町村実施
国
1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
国が全額
費用
負担
○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
B類:
地方交付税3割
実費徴収可
自己負担なし
自己
負担
実費徴収可
自己負担なし(※1)
自己負担なし
公的
関与
A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×
A類:
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
B類:
勧奨○(※2)
努力義務○(※3)
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
勧奨○
努力義務×
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
国が全額
(※1)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては実費徴収可 (※2)政令で定めるものは除く
(※3)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし/左記以外のB類疾病については、政令で定めるものは除く
* 新型コロナワクチン接種については、感染症法等の一部改正法(令和4年法律第96号)による改正前の予防接種法附則第7条は廃止されたが、改正法附則の経過措置規定により、これまでのコロナ特例により行われた接種を改正後の予防接
種法第6条第3項の接種とみなして継続実施している。
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改正前
定期接種
根拠
予防接種法
第5条第1項
臨時接種
予防接種法
第6条第1項
予防接種法
第6条第2項
平時のまん延予防
趣旨等
• A類:集団予防
• B類:個人予防
対象者
の決定
新臨時接種
予防接種法
第6条第3項
予防接種法
附則第7条
B類疾病のうち
病原性が低い疾病
のまん延予防上緊
急の必要
新型コロナ感染症
のまん延予防上緊
急の必要
都道府県知事
市町村長
市町村長
都道府県知事が
市町村長に指示
厚労大臣が指示
厚労大臣が指示
厚労大臣が指示
都道府県知事
都道府県知事
厚労大臣
厚労大臣
疾病のまん延予防上緊急の必要
市町村長又は
都道府県知事
主体
改正後
臨時接種
(コロナ特例)
市町村長
政令
費用
負担
○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
B類:
地方交付税3割
自己
負担
実費徴収可
公的
関与
A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×
○ 都道府県実施
国
1/2
都道府県 1/2
○ 市町村実施
国
1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3
○ 都道府県実施
国
1/2
都道府県 1/2
自己負担なし
勧奨○
努力義務○
勧奨○
努力義務○
定期接種
根拠
予防接種法
第5条第1項
臨時接種
予防接種法
第6条第1項
予防接種法
第6条第2項
平時のまん延予防
趣旨等
• A類:集団予防
• B類:個人予防
疾病のまん延予防上緊急の必要
市町村長又は
都道府県知事
主体
政令
A類疾病のうち全国的かつ
急速なまん延により国民の
生命・健康に重大な影響を
与える疾病のまん延予防上
緊急の必要
※ 新型インフルエンザ等感
染症等を想定
市町村長又は
都道府県知事
市町村長又は
都道府県知事
都道府県知事が
市町村長に指示
厚労大臣が指示
厚労大臣が指示
都道府県知事
厚労大臣
厚労大臣
○ 都道府県実施
国
1/2
都道府県 1/2
○ 都道府県実施
国
1/2
都道府県 1/2
○ 市町村実施
国
1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3
○ 市町村実施
国
1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
市町村長
対象者
の決定
予防接種法
第6条第3項
○ 市町村実施
国
1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
国が全額
費用
負担
○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
B類:
地方交付税3割
実費徴収可
自己負担なし
自己
負担
実費徴収可
自己負担なし(※1)
自己負担なし
公的
関与
A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×
A類:
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
B類:
勧奨○(※2)
努力義務○(※3)
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
勧奨○
努力義務×
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
国が全額
(※1)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては実費徴収可 (※2)政令で定めるものは除く
(※3)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし/左記以外のB類疾病については、政令で定めるものは除く
* 新型コロナワクチン接種については、感染症法等の一部改正法(令和4年法律第96号)による改正前の予防接種法附則第7条は廃止されたが、改正法附則の経過措置規定により、これまでのコロナ特例により行われた接種を改正後の予防接
種法第6条第3項の接種とみなして継続実施している。
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