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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》
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【2】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンについて (2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

第58回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会

定期接種の対象者、接種方法及び用いるワクチン等について(2)


資料1
(改)

2023(令和5)年12月20日

現行の予防接種実施規則では、接種の対象者と接種方法について、薬事承認の内容を踏まえて、以下のとおり規
定されており、今般薬事承認されたPCV15の薬事上の承認範囲と特段の齟齬はない。

予防接種法施行令

(抜粋)

肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の対象者
生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者

予防接種実施規則

(抜粋)

第十八条
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄
に掲げる方法で行うものとする。
対象者

方法

初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至る 生後二十四月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔を
おいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、生
までの間にある者
後十二月を超えて第二回目の注射を行った場合は、第三回目の注射を行わないものとする。
初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日か 生後二十四月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔を
ら生後十二月に至るまでの間にある者
おいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日 沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを六十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、
から生後二十四月に至るまでの間にある者
接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌 沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリ
日から生後六十月に至るまでの間にある者
リットルとする。



肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るま
での間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後六十日以上の間隔をおいた後であって、生後十二月に至った日
以降において、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

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