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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》
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【1】5種混合ワクチンについて (2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

長期療養特例に関する疾病別の対応

第58回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会

資料1
(改)

2023(令和5)年12月20日

○ 予防接種法施行規則において、4種混合ワクチンの対象疾患とHibで、長期療養特例の対象とする年齢の上限に差異がある。
疾病
ジフテリア
百日せき
ポリオ(急性灰白髄炎)

破傷風
麻しん
風しん
日本脳炎

予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者

結核

生後1歳に至るまでの間にある者

Hib感染症

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

ヒトパピローマウイルス感染症

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

肺炎球菌感染症(小児が
かかるものに限る。)
水痘

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

B型肝炎

1歳に至るまでの間にある者

ロタウイルス感染症

1価:生後6週から生後24週に至るまで

インフルエンザ

肺炎球菌感染症(高齢者
がかかるものに限る。)

上限年齢等
x+2年
(ただし、4種混合ワクチンを使用する場
合は小児(15歳未満))

x+2年

x+2年
(ただし、4歳未満)
x+2年
(ただし、10歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
x+2年
x+2年

5価:生後6週から生後32週に至るまで

・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機
能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして
厚生労働省令で定めるもの
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令
で定めるもの

適用除外
適用除外

x+1年

X:特別の事情がなくなった時点

第58回基本方針部会(令和5年12月20日)の検討結果
• 5種混合ワクチンを長期療養特例の対象とし、当該特例の対象となる上限年齢については、より高い4種混合ワクチンに揃える。

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