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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》
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【1】5種混合ワクチンについて (2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

第58回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会

定期接種の対象者、接種方法及び用いるワクチン等について(小括)

資料1
(改)

2023(令和5)年12月20日

まとめ
【5種混合ワクチンの薬事上の規定】
• 薬事承認された2社の5種混合ワクチンの接種対象者等については、薬事上、「接種上の注意」の、追加免疫の標準的なタイミングに差異があり、
初回免疫終了後、13か月又は18か月経過した者に接種し、また、5種混合ワクチンは、薬事上、筋肉内注射が可能。
【4種混合ワクチン及びHibワクチンの現行の予防接種法上の規定】
• 予防接種法施行令における、接種対象者の規定は、4種混合ワクチンで「生後2月から生後90月」、Hibワクチンで「生後2月から生後60月」と、
一部異なっている。
• 予防接種法実施規則における、接種対象者や接種方法の規定は、
✓ 初回接種の接種間隔について、4種混合ワクチンで「20日以上の間隔」、Hibワクチンで「27日以上の間隔」と、一部異なっている。
✓ 追加接種の接種間隔について、4種混合ワクチンで「初回接種終了後6月以上の間隔」、Hibワクチンで「初回接種終了後7月以上の間隔」と、一
部異なっている。
✓ Hibワクチンについては、接種開始が遅れた場合に、接種回数を減じる規定が設けられているが、4種混合ワクチンには同様の規定はない。
• さらに、事務運用の詳細を「予防接種実施要領(健康局長通知)」として整理し、その中で標準的な接種時期を示している。
【ワクチン小委員会での議論】
• 5種混合ワクチンは、現行の4種混合ワクチン及びHibワクチンと、同等の有効性や安全性を有すると考えられる。
• 4種混合ワクチンとHibワクチンの終期について、より遅い4種混合ワクチンの終期に揃えることとしつつ、ヘモフィルスインフルエンザ菌感染
症の疫学状況(1歳未満での疾病負荷が高いこと)を踏まえ、標準的接種期間は現行の接種と同様とすることが適当。
• Hibワクチンの接種が遅れた場合に、接種回数を減じることなく接種しても、明らかに有害という知見はなく、5種混合ワクチンの開始時期が遅
れた場合については、基本的に5種混合ワクチンにより接種を実施することが適当。

第58回基本方針部会(令和5年12月20日)の検討結果
• 現行の4種混合ワクチン及びHibワクチンの規定や小委員会での議論を踏まえ、5種混合ワクチンを定期接種に位置づける。
その際、薬事上の承認内容の遵守を前提に、施行令や実施規則等に規定する事項は現場の運用に配慮しつつ、実施要領には、より効果的な接種
とするための接種時期等を定める。
• 具体的には、小委員会での議論を踏まえて、
✓ 施行令上の対象年齢の終期をより遅い4種混合ワクチンの「生後90月」に揃えることや、実施規則上の接種間隔をより短い間隔である、初回
接種は「20日以上の間隔」、追加接種は「初回接種終了後6月以上の間隔」に揃える。
✓ 接種の開始時期が遅れた場合については、現行の4種混合ワクチンの接種方法により、用いるワクチンは5種混合ワクチンとする。
✓ 加えて、実施規則上の接種方法について、「筋肉注射」を可能とする。
• 5種混合ワクチンは、現行の4種混合及びHibワクチンと同等の有効性や安全性を有することから、使用するワクチンは5種混合ワクチンを基本
とする。ただし、円滑な移行を行う観点から、当面の間は4種混合ワクチン及びHibワクチンも使用できることとする。

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