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03【資料1】5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンについて (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》 |
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【1】5種混合ワクチンについて (2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案
他のワクチンとの接種間隔について
第58回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会
資料1
(改)
2023(令和5)年12月20日
○ 他のワクチンとの関係については、定期接種実施要領について、以下のとおり規定されている。
・生ワクチン以外のワクチンにおいては、接種間隔の定めはなく
・同時接種は医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
〇 5種混合ワクチンについても、添付文書において、他のワクチンと同時接種が可能であるとされており、他のワク
チンとの接種間隔についても特段の規定はない。
予防接種実施要領
(抜粋)
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワク
チン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥
弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種(同ー種類のワクチンを接種す
る場合において、接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによる。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、
1つのワクチンと数え、同時接種としては扱わない。)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
添付文書上の記載
○ 添付文書においては、「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされており、他
のワクチンとの接種間隔について特段の規定はない。
方第
向5
性8
(回
案基
)本 方 針 部 会 ( 令 和 5 年 1 2 月 2 0 日 ) の 検 討 結 果
• 他のワクチンとの接種間隔については、他のワクチンと同様に実施要領において示すこととする。
• 具体的には、他のワクチンと同様に、接種間隔の定めは置かず、同時接種についても、医師が特に必要と認め
た場合に行うことができることとする。
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他のワクチンとの接種間隔について
第58回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会
資料1
(改)
2023(令和5)年12月20日
○ 他のワクチンとの関係については、定期接種実施要領について、以下のとおり規定されている。
・生ワクチン以外のワクチンにおいては、接種間隔の定めはなく
・同時接種は医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
〇 5種混合ワクチンについても、添付文書において、他のワクチンと同時接種が可能であるとされており、他のワク
チンとの接種間隔についても特段の規定はない。
予防接種実施要領
(抜粋)
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワク
チン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥
弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種(同ー種類のワクチンを接種す
る場合において、接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによる。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、
1つのワクチンと数え、同時接種としては扱わない。)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
添付文書上の記載
○ 添付文書においては、「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされており、他
のワクチンとの接種間隔について特段の規定はない。
方第
向5
性8
(回
案基
)本 方 針 部 会 ( 令 和 5 年 1 2 月 2 0 日 ) の 検 討 結 果
• 他のワクチンとの接種間隔については、他のワクチンと同様に実施要領において示すこととする。
• 具体的には、他のワクチンと同様に、接種間隔の定めは置かず、同時接種についても、医師が特に必要と認め
た場合に行うことができることとする。
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