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○答申について 総-3-1 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に対して、次の
各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を引き下げる。
ただし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限とする。
イ 後発品置換え率が 60%未満 100 分の2
ロ 後発品置換え率が 60%以上 80%未満 100 分の 1.75
2 後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ
(1)対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。
① 先発品であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 10 年を経
過したもののうち、次のいずれにも該当しないもの。
イ 日本薬局方収載医薬品(銘柄毎に薬価収載されているものを除く。)
ロ 生物学的製剤(血液製剤を含む。)
ハ 漢方製剤及び生薬
ニ 希少疾病用医薬品であって、希少疾病以外の疾病に対する効能を有し
ない医薬品
ホ 第7節の低薬価品の特例のいずれかに該当する医薬品
へ 後発品価格のうち最も低いものを下回る医薬品
② 先発品であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 10 年を経
過していないもののうち、令和2年度薬価改定以降の薬価改定において後
発品置換え率が 80%以上であったもので、それ以降の薬価改定(令和3年
度薬価改定及び令和5年度薬価改定を除く。)において改めて後発品置換
え率が 80%以上であることが確認され、かつ、①のイからへまでのいずれ
にも該当しないもの。
(2)薬価の改定方式
① 後発品への置換えが進んでいるもの(G1)
(1)①に該当する品目のうち、最初の後発品の収載後 10 年が経過した
以降に後発品置換え率が 80%以上になったもの又は(1)②に該当する品
目(先発品と後発品の効能又は効果が同一でないものを除く。以下「G1
品目」という。)については、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲
げる額に引き下げる。
ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後の後発品価
格のうち最も高いものを引下げの下限とする。また、下記②に規定するG
2品目に該当したことのある品目については、次に掲げる各倍率について
は、②のイからヘまでの適用されたことのある倍率のうち最も低い倍率を
上限とする。
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。
以下、この(2)において同じ。)を受けるもの 後発品価格の加重平
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(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に対して、次の
各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を引き下げる。
ただし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限とする。
イ 後発品置換え率が 60%未満 100 分の2
ロ 後発品置換え率が 60%以上 80%未満 100 分の 1.75
2 後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ
(1)対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。
① 先発品であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 10 年を経
過したもののうち、次のいずれにも該当しないもの。
イ 日本薬局方収載医薬品(銘柄毎に薬価収載されているものを除く。)
ロ 生物学的製剤(血液製剤を含む。)
ハ 漢方製剤及び生薬
ニ 希少疾病用医薬品であって、希少疾病以外の疾病に対する効能を有し
ない医薬品
ホ 第7節の低薬価品の特例のいずれかに該当する医薬品
へ 後発品価格のうち最も低いものを下回る医薬品
② 先発品であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 10 年を経
過していないもののうち、令和2年度薬価改定以降の薬価改定において後
発品置換え率が 80%以上であったもので、それ以降の薬価改定(令和3年
度薬価改定及び令和5年度薬価改定を除く。)において改めて後発品置換
え率が 80%以上であることが確認され、かつ、①のイからへまでのいずれ
にも該当しないもの。
(2)薬価の改定方式
① 後発品への置換えが進んでいるもの(G1)
(1)①に該当する品目のうち、最初の後発品の収載後 10 年が経過した
以降に後発品置換え率が 80%以上になったもの又は(1)②に該当する品
目(先発品と後発品の効能又は効果が同一でないものを除く。以下「G1
品目」という。)については、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲
げる額に引き下げる。
ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後の後発品価
格のうち最も高いものを引下げの下限とする。また、下記②に規定するG
2品目に該当したことのある品目については、次に掲げる各倍率について
は、②のイからヘまでの適用されたことのある倍率のうち最も低い倍率を
上限とする。
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。
以下、この(2)において同じ。)を受けるもの 後発品価格の加重平
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