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○答申について 総-3-1 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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の合計額とする。
(2)市場拡大再算定の特例
次の全ての要件に該当する既収載品(以下「特例拡大再算定対象品」とい
う。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。た
だし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改
定する。また、(1)に該当する既収載品については、(1)又は(2)の
いずれか低い額とする。
イ 薬価収載の日(効能変更等が承認された既収載品については、当該効能
変更等の承認を受けた日)から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和
5年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ロ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額が 1,500 億円を超え、基準年間販売額の 1.3 倍以上となるも

(ロ)年間販売額が 1,000 億円を超え、基準年間販売額の 1.5 倍以上となるも
の((イ)を除く。)
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により
算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改
定される場合は、当該額に改定することとし、(1)又は(2)に該当する
既収載品については、(1)又は(2)により算定される額とする。
① 市場拡大再算定の場合
次のいずれかに該当する既収載品(以下「市場拡大再算定類似品」とい
う。)
イ 当該市場拡大再算定対象品の薬理作用類似薬である既収載品
ロ 市場拡大再算定対象品又は市場拡大再算定類似品と組成が同一の既収
載品
ただし、市場規模、薬価基準への収載時期、適応の範囲等を考慮し、
市場拡大再算定対象品と市場における競合性が乏しいと認められるもの
を除く。
② 市場拡大再算定の特例の場合
特例拡大再算定対象品の薬理作用類似薬であって、次のいずれかに該当
する既収載品(以下「特例拡大再算定類似品」という。)
イ 薬価収載の際の比較薬が当該特例拡大再算定対象品である既収載品
ロ 薬価収載の際の比較薬が特例拡大再算定類似品である既収載品
ハ 特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品と組成が同一の既収
載品
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