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○答申について 総-3-1 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減
少した品目の割合

⑤ 他の製造販売業者が出荷停止又は出
荷量の制限を行った品目に関して、組
成、剤形区分及び規格が同一の自らの
品目の出荷量を増加させた実績

⑥ 他の製造販売業者の長期収載品のう
ちG1区分の品目の市場撤退に伴う製
造販売承認の承継、又は自らの品目の
出荷量を増加させた実績
4.薬価の乖離状況
① 製造販売業者が製造販売する後発品
の全品目の平均乖離率が一定値を超え
た実績

② 製造販売承認を取得した新規後発品
について、薬価収載後の5年間におけ
る薬価改定時の当該品目の乖離率が一
定値を超えた実績

③ 新規収載された後発品のうち、5年
以内に市場撤退した品目数
④ 不採算品再算定を受けた品目につい
て、その後の5年間における薬価改定
時の当該品目の乖離率が一定値を超え
た実績

【出荷量増加品目割合】
50%以上:5pt、30%以上 50%未満:4pt、20%以上
30%未満:3pt、20%未満(0%を除く。):2pt、
0%:0pt
【出荷量減少品目割合】
50%以上:▲5pt、30%以上 50%未満:▲4pt、20%以
上 30%未満:▲3pt、20%未満(0%を除く。):▲2
pt、0%:0pt
他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制限を行って
いる品目に関して、増産対応していると厚生労働省に報
告のあったものについて、製造販売業者が製造販売する
品目数に占める割合の百分率の数値(小数点以下を四捨
五入したもの)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt
組成及び剤形区分が同一の品目について、G1増産対応
企業として決定した品目ごとに5pt

製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率につ
いて、薬価調査における全ての既収載後発品の平均乖離
率を 100 とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上 250
未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者ごと
の既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調査に
おける全ての既収載後発品の平均乖離率を 100 とした場
合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上 250
未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出され
た品目ごとに▲1pt
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、
薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超えた
品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目について
は、2回目以降は超えるごとにさらに▲1pt



評価の対象とする品目は、 別段の定めがある場合を除き 、評価対象となる企業が製造販売す
る 全 て の 既 収 載 後 発 品 ( バ イ オ 後 続 品 を 含 む 。 ) 及 び 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 の 規 定 に よ り 昭 和 42
年 9 月 30 日 以 前 に 承 認 さ れ た 既 収 載 品 と す る 。
※ 3 . ⑥ の 「 G 1 増 産 対 応 企 業 」 は 、 平 成 31 年 3 月 29 日 付 け 厚 生 労 働 省 医 政 局 経 済 課 事 務 連
絡「後発医薬品への置換えが進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続につ
いて」の1(5)に基づき行政より増産依頼を受けた企業を指す。



分類方法
後発品を製造販売する企業について、1のポイントの合計が次の表の右欄
に該当する企業について、左欄のとおり区分する。 ただし、直近1年間に医
薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業 については、A
区分に分類された場合であっても、 B区分とみなす。

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