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○答申について 総-3-1 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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均値の 2.5 倍
ロ G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の2倍
ハ G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ニ G1品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値
② 後発品への置換えが困難なもの(G2)
(1)に該当する品目のうち、G1品目以外のもの(以下「G2品目」
という。)については、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額
に改定する。ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後
の後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限とする。
イ G2品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの 後発品価格の
加重平均値の 2.5 倍
ロ G2品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 2.3 倍
ハ G2品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 2.1 倍
ニ G2品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.9 倍
ホ G2品目に該当してから8年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.7 倍
へ G2品目に該当してから 10 年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
(3)補完的な引下げ(C)
(2)の規定により算定される額が、次に掲げる各号の区分に従い当該各
号に掲げる額を上回る品目については、(2)の規定に関わらず、当該各号
に掲げる額に改定する。ただし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを
引下げの下限とする。
また、バイオ医薬品については、(2)の規定は適用せず、本規定を適用
することとする。ただし、第2章第2部1ロに該当する後発品が収載された
バイオ医薬品については、(2)の規定及び本規定のいずれも適用する。
イ 後発品置換え率が 60%未満 本規定の適用前の価格から、当該額に 100 分
の2を乗じて得た額を控除した額
ロ 後発品置換え率が 60%以上 80%未満 本規定の適用前の価格から、当該
額に 100 分の 1.75 を乗じて得た額を控除した額
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既収載の内用配合剤の薬価の改定の特例
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ロ G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の2倍
ハ G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ニ G1品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値
② 後発品への置換えが困難なもの(G2)
(1)に該当する品目のうち、G1品目以外のもの(以下「G2品目」
という。)については、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額
に改定する。ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後
の後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限とする。
イ G2品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの 後発品価格の
加重平均値の 2.5 倍
ロ G2品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 2.3 倍
ハ G2品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 2.1 倍
ニ G2品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.9 倍
ホ G2品目に該当してから8年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.7 倍
へ G2品目に該当してから 10 年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
(3)補完的な引下げ(C)
(2)の規定により算定される額が、次に掲げる各号の区分に従い当該各
号に掲げる額を上回る品目については、(2)の規定に関わらず、当該各号
に掲げる額に改定する。ただし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを
引下げの下限とする。
また、バイオ医薬品については、(2)の規定は適用せず、本規定を適用
することとする。ただし、第2章第2部1ロに該当する後発品が収載された
バイオ医薬品については、(2)の規定及び本規定のいずれも適用する。
イ 後発品置換え率が 60%未満 本規定の適用前の価格から、当該額に 100 分
の2を乗じて得た額を控除した額
ロ 後発品置換え率が 60%以上 80%未満 本規定の適用前の価格から、当該
額に 100 分の 1.75 を乗じて得た額を控除した額
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既収載の内用配合剤の薬価の改定の特例
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