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○答申について 総-3-1 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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別表 12
後発品を製造販売する企業の評価


評価指標及び評価方法
次の表の評価指標ごとに、右欄に掲げるポイントを合計したポイントを
企業指標に基づくポイントとする。 ただし、令和6年度薬価改定においては、
評価指標の1.及び2. の各項目並びに3.①の項目は適用しない。
評価指標
評価方法
1.後発品の安定供給に関連する情報の公表等
① 製造販売する品目の製造業者名の公 ―――

② 製造販売する品目の原薬の製造国の ―――
公表
③ 他の製造販売業者と共同開発して承 ―――
認された品目における共同開発先の製
造販売業者名の公表
④ 厚生労働省ウェブサイトの「安定供 ―――
給体制等を指標とした情報提供項目に
関する情報提供ページ」における安定
供給体制等に関する情報の掲載
⑤ 日本製薬団体連合会が作成した「ジ ―――
ェネリック医薬品供給ガイドライン」
に準拠した内容である安定供給に係る
文書の作成と運用
2.後発品の安定供給のための予備対応力の確保
① 製造販売する品目の原薬の複数の製 ―――
造所を確保
② 製造販売する「安定確保医薬品」に ―――
ついて、品目ごとの一定以上の余剰製
造能力又は在庫量の確保
3.製造販売する後発品の供給実績
① 製造販売する品目ごとの月単位の出 ―――
荷実績(当該品目の製造計画と実際の
出荷量を比較した情報を含む。)の公

② 製造販売する「安定確保医薬品」の 200 品目以上:10pt、100 品目以上 200 品目未満:8pt、
品目数
50 品目以上 100 品目未満:5pt、10 品目以上 50 品目未
満:3pt、1品目以上 10 品目未満:1pt、0品目:0pt
ただし、安定確保医薬品のカテゴリAは1品目で2品目
に相当するものとして算出
③ 製造販売業者自らの理由による製造 【出荷量制限品目割合】
販売する品目の出荷停止又は出荷量の 20%以上:▲5pt、10%以上 20%未満:▲3pt、10%未
制限の対応
満(0%を除く。):▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10%以上 20%未満:▲7pt、10%未
満(0%を除く。):▲5pt、0%:0pt

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