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○答申について 総-3-1 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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第6節 後発品等の価格帯
1 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次の(1)から(3)までに定めるいずれかの要件に該当する既収載品につ
いては、各号に掲げる品目ごとに、本規定の適用前の価格を加重平均する。
ただし、改定前の薬価が、各号に掲げる品目の本規定の適用前の価格の加重
平均値を下回る品目については、各号ごとに、本規定の適用前の当該品目の価
格を別途加重平均する((1)に掲げる品目を除く。)。
(1)組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の適
用前の価格が最も高いものに 100 分の 50 を乗じて得た額以上の算定額とな
る既収載の後発品。ただし、改定前の薬価が、本号に掲げる既収載品の本規
定の適用前の価格の加重平均値を下回る既収載品であって、前回の薬価改定
において(2)又は(3)に該当したものを除く。
(2)次のいずれかに該当するもの。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額以上かつ 100
分の 50 を乗じて得た額を下回る算定額となる既収載の後発品。ただし、
改定前の薬価が、本号に掲げる既収載品の本規定の適用前の価格の加重
平均値を下回る既収載品であって、前回の薬価改定において(3)に該
当したものを除く。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 50 を乗じて得た額以上の算定額
となる既収載品のうち、改定前の薬価が(1)に掲げる既収載品の本規
定の適用前の価格の加重平均値を下回るものであって、前回の薬価改定
において本号に該当したもの。
(3)次のいずれかに該当するもの。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定
額となる既収載品。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、(1)及
び(2)に該当しない既収載の後発品。
ただし、第2章第2部1イの規定により比較薬の薬価に 100 分の 50 を乗じて
算定された後発品の額が、同部2(1)ロの規定により比較薬の薬価に 100 分
の 40 を乗じて算定された後発品(薬価調査により市場実勢価格が把握できない
ものに限る。)のみからなる価格帯に入る場合、前者の額は、後者の本規定の
適用前の価格に集約する。


G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
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